税務調査がやってきた⑦
今年の春先に、
顧問先D社に税務調査が入りました。
①旅費交通費の期ズレ
②D社会長の父親の給与
③改装工事に関する修繕費
④備品の経費計上
2つ目に検討したテーマは、
③の改装工事に関する修繕費です。
設備投資した場合に、
修繕費として計上するか、資産計上するか、
これも税務調査でよくあるテーマです。
改めて③の内容ですが、これは駐車場の工事です。
数か所のエリアに分けて舗装版の工事をしています。
エリアごとに請求書はありましたが、
その請求書には、『新設』の2文字があったため、
これが調査官の目に留まりました。
「専務、これはどのような工事だったのでしょうか?」
「はい、こちらも現場に確認しないと分からないので、
少しお待ちください。」
そして専務からは駐車場の図面が手渡されました。
「今回の工事は、この8区画で行われています。
それぞれの工事に応じた請求額の合計が、4,500,000円のようです。
調査官が請求書にマークした部分は、“舗装版撤去”と“舗装打換新設”です」
請求書に“新設”の2文字が見えてしまったため、
全体として駐車場の新設工事をした、
という主張なのです。
「どうしましょうか?」
「んー、法人税の基本通達を使って、反論しましょうか?」
今回のケースに一番近い通達は、
・機械の部分品の取替えに要した費用の額のうち
通常の取替えに要すると認められるものは、修繕費に計上できる。
・資産計上すべきか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合、
60万円未満であれば、修繕費に計上できる。
調査官が指摘している請求書をよく見てみると、
請求書総額は450万円ですが、
舗装版撤去と舗装打換新設の合計は、
各区画でそれぞれ60万円未満なのです。
反論文書を作成し、提出したところ、
このテーマも、こちらの主張が認められたのです。
そして最後に、ハードルが高い②会長の父親の給与を検討したのです。
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