国民的行事関連の費用は特別損失にしてください
今年2019年は、大きな行事が目白押しです。
改元、G20、増税、祝賀御列の儀など。
これらの行事に関わることはすべて、
特別損失として計上できます。
なので、その処理を怠りなく行ってください。
先日のG20でも、大阪で外食を営む顧問先では、
交通規制により、別便を用立てる、
普段とは異なる勤務シフトを組む、
などの対応を取りました。
初めての出来事に、多くの時間を割いて、
関連各部署が協力しあいました。
結果として、交通の大きな混乱はなかったのですが、
楽観視をできない状況への対応コストは、
それなりのものとなっています。
これらのコストは、まさに特別です。
かかった費用は、特別損失となるよう、
処理を進めてゆくことになりました。
関東エリアで同様のことが想定されるのは、
10月22日の祝賀御列の儀、です。
道路事情に規制がかかるので、物流を伴う各社においては、
特別対応が必要となる会社もあるはずです。
その手前の時期になろうかと思いますが、
増税に関しても、
レジ・ソフトウェアの入れ替えによる旧機器の除却、
ならびに新機種・ソフトウェアの上乗せ償却、
スムーズな対応のための、社内外への説明パンフレット
説明会にかかる人件費、などなど、
特別損失となることだらけなのです。
これらの費用を特別損失に計上することで、
その分、営業利益は大きくできます。
何度も言うように、銀行の目線は営業利益にあるのです。
今年だけの特別行事にかかるコストを、
特別損失に計上することは、本業の利益をブレさせないための、
まっとうな処理です。
何も言わずに会計事務所に任せると、
そんな処理は絶対にしてくれません。
販売一般管理費に計上されて終わりです。
「特別損失に計上してください。」とサラッと言ったくらいだと、
「そんなことをしても税金は変わりませんよ」
と言うのがオチです。
彼らには、銀行の目線がわからないのです。
会計事務所には、処理方法を伝え、
仮決算時にその通りになっているかどうか、
確認を怠らないようにしてください。
「うちはモノを売らないから、軽減税率は関係ない」
と思わないでください。
軽減税率対応のモノを、会社経費で買う場合もあります。
その場合に対応できる経理システムになっているのか、
もご確認ください。
それぞれの行事にちなんで、
わが社では何か特別損失に計上できることはないだろうか、
との目線で、お考え下さい。
(古山喜章)
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