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2019年7月31日 (水)

ストラディバリウスは美術品?③

美術品がお好きな経営者も結構いらっしゃいます。

美術品について、税務上どのように考えるのでしょうか?

 

もともと、美術品は、減価償却できませんでした。

しかし、2015年から、100万円未満のものは、

減価償却ができるようになっています。

 

 

また、100万円以上しても、

会館のロビーや葬祭場のホールのような、

不特定多数の人が利用する場所の、

装飾用や展示用として取得したものは、減価償却ができます。

 

具体的には、①~③のすべてを満たす美術品が該当します。

 

①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が

利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)

として取得されるもの

 

②移設することが困難で、

①の用途にのみ使用されることが明らかなもの

 

③他の用途に転用すると仮定した場合に、

その設置状況や使用状況から見て、美術品等としての市場価値が

見込まれないもの

 

ただし、美術品の減価償却には、注意点があります。

 

「あっ!そういえば!あそこに昔から美術品があったな~。

じゃあ、今期から減価償却しちゃおう!」

ということはできないということです。

 

つまり、あくまで新しく取得した美術品が対象となります。

過去取得したものは、さかのぼって、

今から減価償却できない、ということです。

 

「なんだ、じゃあ、結局、意味ないじゃないか!」

と思わないでください。

 

そういう場合は、子会社に売却して、

その子会社が減価償却してしまえばよいのです。

子会社からすれば、新しく取得した、ということに間違いないですから。

 

また、ある方から、

「現在、倉庫等に保管されている美術品などは、

減価償却できますか?」と質問を受けました。

 

こちらも減価償却できます。

一応、必要な維持管理が行われており、

いつでも展示可能な状態にあるもの、という条件付ではありますが、

たいがいは、問題なく減価償却できると思います。

 

ちなみに、30万円未満の美術品については、

一括償却が可能です。

(ただし、一括償却の合計額が、年間300万円までです)

 

(福岡雄吉郎)

 

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