ストラディバリウスは美術品?③
美術品がお好きな経営者も結構いらっしゃいます。
美術品について、税務上どのように考えるのでしょうか?
もともと、美術品は、減価償却できませんでした。
しかし、2015年から、100万円未満のものは、
減価償却ができるようになっています。
また、100万円以上しても、
会館のロビーや葬祭場のホールのような、
不特定多数の人が利用する場所の、
装飾用や展示用として取得したものは、減価償却ができます。
具体的には、①~③のすべてを満たす美術品が該当します。
①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が
利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)
として取得されるもの
②移設することが困難で、
①の用途にのみ使用されることが明らかなもの
③他の用途に転用すると仮定した場合に、
その設置状況や使用状況から見て、美術品等としての市場価値が
見込まれないもの
ただし、美術品の減価償却には、注意点があります。
「あっ!そういえば!あそこに昔から美術品があったな~。
じゃあ、今期から減価償却しちゃおう!」
ということはできないということです。
つまり、あくまで新しく取得した美術品が対象となります。
過去取得したものは、さかのぼって、
今から減価償却できない、ということです。
「なんだ、じゃあ、結局、意味ないじゃないか!」
と思わないでください。
そういう場合は、子会社に売却して、
その子会社が減価償却してしまえばよいのです。
子会社からすれば、新しく取得した、ということに間違いないですから。
また、ある方から、
「現在、倉庫等に保管されている美術品などは、
減価償却できますか?」と質問を受けました。
こちらも減価償却できます。
一応、必要な維持管理が行われており、
いつでも展示可能な状態にあるもの、という条件付ではありますが、
たいがいは、問題なく減価償却できると思います。
ちなみに、30万円未満の美術品については、
一括償却が可能です。
(ただし、一括償却の合計額が、年間300万円までです)
(福岡雄吉郎)
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