ストラディバリウスは美術品?②
カレーのCoCo壱番屋の創業者の
資産管理会社に税務調査が入り、2つの指摘がありました。
①ストラディバリウスは美術品なので、減価償却できない
②債権放棄したらみなし贈与税がかかる
よく、美術品、美術品といいますが、
美術品とは一体何のことを言うのでしょうか?
友人に書いてもらって買った絵
百貨店で買った絵
画廊で購入した絵
これらはすべて美術品なのでしょうか?
人によっては、全て美術品という方もいると思います。
しかし、少なくとも税務上は、
この全てが美術品にはなりません。
例えば、美術年鑑などに登録されている方の作品で、
「時間がたっても、価値が減少しないもの」だけです。
国税局の判断では、
ストラディバリウスは、時間が経っても
価値は減らない、むしろ上がる、と考えたため、
これを美術品としたのです。
今回は、絵画、陶器など、わかりやすい「ザ・美術品」ではありません。
楽器で、しかも、貸与していて実際に使われている、
という点で、税理士も「美術品」とは判断しなかったのだと思います。
高価な美術品は、基本的には減価償却できません。
ところが、この会社では、税理士の指導のもと、
減価償却を行っていた。
だから、税務調査で指摘を受けた、
ということになります。
しかも、ストラディバリウスの場合は、
そもそもの金額も超高額です。
しかも、宗次氏は複数所有しており、
否認額もかなり大きくなった、ということです。
中小企業では、さすがにここまでのレベルの美術品を
保有している会社はないでしょうが、
それでも、経営者の方で、美術芸術がお好きの方は結構いらっしゃいます。
そういう方は、美術品について
税務上どのように考えるのがよいのか、
次回、お話します。
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