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2019年12月27日 (金)

税理士が訴えられる?⑤

「所得拡大促進税制」について、詳細にお話します。

 

これは、通常控除と上乗せ控除の2種類あります。

 

上乗せ控除の条件はどうなっているでしょうか?

 

条件は2つです

 

一つ目は、

継続雇用者給与等支給額が、

前年度と比較して、2.5%以上増加した場合』

という条件です。

 

“継続雇用者”については、

前回のブログでご説明しました。

 

ちょっとややこしいのですが、感覚的には、

『65歳未満の正社員(従業員)の給与総額が2.5%以上増加』

と覚えておけばよいです。

 

次に二つ目は、

『以下のいずれかの条件を満たす場合です。

(A)教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること

(B)中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を

受けており、経営力向上が確実に行われていること

 

それぞれ簡単にご説明すると・・・

(A)について

・教育訓練の対象者には、役員は入りません

・外部から講師を招き、従業員に教育を受けさせる

 (施設を賃借した場合でもOK)

・外部講師に支払う報酬のほか、交通費、宿泊費も含めます

・施設賃借料、器具備品使用料等も含めます

・教育訓練を他の者に委託して行わせる場合も対象です

・他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用も対象です

 

(B)について

これは、即時償却を使うときに、提出する

“経営力向上計画”のことです。

これに併せて、『経営力向上報告書』という書類を作成し、

期限までに提出する必要があります。

報告書といっても、何ページもあるものではなく、

1ページの簡単なものですので、心配する必要はありません。

 

以上、AかBのどちらかを満たすことが必要です。

 

すごくハードルが高いわけではありませんので、

是非活用を検討してみてください。

 

(福岡雄吉郎)

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