税理士が訴えられる?⑤
「所得拡大促進税制」について、詳細にお話します。
これは、通常控除と上乗せ控除の2種類あります。
上乗せ控除の条件はどうなっているでしょうか?
条件は2つです
一つ目は、
『継続雇用者給与等支給額が、
前年度と比較して、2.5%以上増加した場合』
という条件です。
“継続雇用者”については、
前回のブログでご説明しました。
ちょっとややこしいのですが、感覚的には、
『65歳未満の正社員(従業員)の給与総額が2.5%以上増加』
と覚えておけばよいです。
次に二つ目は、
『以下のいずれかの条件を満たす場合です。
(A)教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
(B)中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を
受けており、経営力向上が確実に行われていること
それぞれ簡単にご説明すると・・・
(A)について
・教育訓練の対象者には、役員は入りません
・外部から講師を招き、従業員に教育を受けさせる
(施設を賃借した場合でもOK)
・外部講師に支払う報酬のほか、交通費、宿泊費も含めます
・施設賃借料、器具備品使用料等も含めます
・教育訓練を他の者に委託して行わせる場合も対象です
・他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用も対象です
(B)について
これは、即時償却を使うときに、提出する
“経営力向上計画”のことです。
これに併せて、『経営力向上報告書』という書類を作成し、
期限までに提出する必要があります。
報告書といっても、何ページもあるものではなく、
1ページの簡単なものですので、心配する必要はありません。
以上、AかBのどちらかを満たすことが必要です。
すごくハードルが高いわけではありませんので、
是非活用を検討してみてください。
(福岡雄吉郎)
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