会社を解散します⑪
前回のつづきです。
4名の少数株主の整理をしないといけません。
それぞれ1%ずつ、合計で4%保有しています。
ただし、この4名はおそらく亡くなっており、
その家族も、この会社の株式を持っている、
ということは知りません。
これから解散するにあたっては、
次のステップが発生します。
①株主総会の特別決議
議決権の3分の2以上の賛成があれば、
可決できます。
②残余財産の分配
解散決議をとったあとで、
資産を現金に換えて、債務を払って、
最後は、現金が残るだけの状態にします。
その後、その現金を、各株主に分配します。
この①②は避けて通れません。
まず、①ですが、
すでに社長、専務で3分の2以上の議決権は持っていますので、
ここは問題なく可決できます。
次に②です。
本来は、4名の少数株主にも現金を払わなければいけませんが、
行方が分かりません。
「行方が分かりませんが、
とりあえず、この4名が株主のままでいるとして、
分配したことにするのはどうでしょうか?」
社長から質問があります。
「いえ、分配したことにするのは問題があります
この分配金は、配当金と同じ扱いで源泉所得税がかかります。
税務署にも源泉に関する書類を提出する必要があります。
となると、仮に既に亡くなっている株主に分配したら、
税務署も“なんで?”となります。
しかも、今回は、少数株主と言っても、
1人あたりの分配金が100万円を超えてきます。
もう一工夫しましょう。」
(福岡雄吉郎)
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