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2020年3月17日 (火)

営業利益を増やしなさい!④

年度末が近づいてきた、という会社が多いと思います。

「販管費に入っている費用でも、特別な経費といえるものは、

特別損失に計上して、営業利益を増やしなさい!」

と言い続けて言います。

銀行の格付け(スコアリング)では、営業利益を重視されるからです。

すると、「こういうのは特別損失にしていいのでしょうか?」

というご質問をたびたびいただくのです。

 

④ウイルスの影響で売上激減時の人件費

 

前々回、

「ウイルス対策の費用は特別損失に計上しなさい!」

と申し上げました。

さらに付け加えれば、

「新型ウイルスの影響で売上が激減したなら、

 その分の人件費は特別損失に計上しなさい!」

ということです。

 

新型ウイルスの影響で、

売上が昨年対比で30%落ちました!

40%落ちました!などという事態が多発しています。

「うちはその程度どころじゃないです!」

という会社も多いはずです。

 

仮に3月、売上高が30%落ちているなら、

3月の労務費の30%は、特別損失に計上すればよいのです。

「どんな勘定科目になるんでしょうか?」と尋ねられました。

「危機対応特別損失」として計上してほしいのです。

 

この時期、売上高が30%、40%下がった、

というのは、新型ウイルスの影響以外の何物でもありません。

それは、いままでにない、特別なことです。

だから、特別損失に計上しても、何ら問題ないのです。

今回のような特別な状況下で発生している、

平常時のコストの多くは、激減した売上高に見合わない費用額です。

 

ならば、

販売管理費や製造原価における労務コストは、

売上高に見合った労務コストになるよう、

過剰となった労務コストは、「危機対応特別損失」と

すればよいのです。

もっといえば、人件費だけでなく、

固定費的に発生している家賃、リース料なども、

売上高減の比率分を、同じく「危機対応特別損失」

とするのです。

 

厳しい環境下でも、営業利益を落とさぬよう、

特別損失をフル活用してほしいのです。

 

(古山喜章)

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