休業手当は時間単位でも可能です
新型コロナウイルスの影響により、
営業時間を短縮しているお店が増えてきました。
そうなると、勤務シフトにも当然、時間短縮が発生します。
ある経営者と次のようなやりとりがありました。
「“すまないが勤務時間を縮めさせてほしい”、とお願いして、
何事もなく快く了解してくれるようなバイト従業員はいいのですが、
生活費がかかっている人には、どうしたらいいんでしょうか?」
「休業手当を支払ったらいいじゃないですか。」
「休業手当って、時間単位でもできるんですか?」
休業手当は、時間単位でも支給可能です。
30分単位から認められています。
そして、雇用調整助成金は、
休業手当に対して支給が認められています。
なので、勤務時間短縮により休業手当を支給した場合にも、
雇用調整助成金は活用できるのです。
詳細を記載した、厚生労働省のガイドブックはこちらです。
P8~P9あたりに記載されています。
そもそも、雇用調整助成金はもともとあった制度です。
コロナウイルスの影響でできあがった制度ではありません。
なかには、
「コロナ対策でできた制度だと思ってました!」
という経営者もおられたのです。
今回、政府が発表したのは、
従来からあった雇用調整助成金の枠を拡大した、ということなのです。
“支給した休業手当に対して、その3分の2を助成する。”
となっています。
この“3分の2”を“最大10分の9(=9割)にします”
という拡大政策が、先般発表された助成金対策です。
“最大10分の9”というのは、
1日当たりの支給額の上限があるからです
「8330円」が、1日当たりの上限です。
休業手当の10分の9が8330円を超えていたら、
助成金の支給額は8330円になる、ということです。
現状、
営業時間を短縮する、というケースもあれば、
勤務シフトを見なおして勤務が重なる時間をなくし感染リスクを減らす、
というケースもあります。
短縮勤務の場合でも、休業手当を支給することはできるし、
その場合も、雇用調整助成金の受給対象になる、
ということを、まずは知っておいていただいきたいのです。
(古山喜章)
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