決算処理の再確認
3月決算会社は、決算書類の作成に取り掛かっているところです。
コロナショックで、それどころではない、
という会社もあると思いますが、
3月期の決算をしっかりと行うことで、
余分な社外流出を減らすことにつながります。
税務対策
①前期に計上した固定資産について、
経費で落とすことができないかチェックする
・30万円未満は一括償却できます
・改修工事のなかに、修繕費(原状回復)になるような
ものはないか?
→改めて、見積書等を見直してみる
②交際費 800万円を超える会社
交際費ではなく、経費で処理できるものはないか?
・会議費、会費になるもの
・1人あたり5,000円以下の接待飲食費は、損金で落ちます。
③貸倒引当金
売掛金などの債権金額に対して、
わずかな割合ですが、「貸倒引当金」として損金計上可能です。
法定繰入率 卸売・小売業は1%、製造業は0.8%など
④未払金計上
4月以降に支払ったものでも、3月時点で支払う相手、金額等が
決まっていれば、未払金として損金計上できます。
3月までに発生している光熱費、通信費、広告宣伝費など。
社員の給与、社会保険料も未払い計上可能です。
(福岡雄吉郎)
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