金融庁から銀行への要請が出ました
新型コロナウイルスによる資金繰りへの影響の対応として、
4月7日、金融庁から銀行へ、4度目の要請文書が発令されました。
その文書はこちらです。
資金繰り対策として、取引銀行と交渉をすることも、
あろうかと思います。
その際には念のため、銀行は、その親玉である金融庁から、
どのように指導されているのか、知っておいてほしいのです。
主な内容としては、次のとおりです。
①新規融資の申し入れに対して積極的に実施する
②既存融資の条件変更申し入れには、柔軟に対応する
返済猶予や、貸出期間の見直し変更
➂地方公共団体による制度融資活用のため、行政機関との連携を図ること
④財務制限条項(コベナンツ)に触れることがあっても、
機械的な対応しないこと
⑤シンジケートローンによる協調融資の場合、
幹事銀行のもと、各銀行が協力すること
⑥政府系銀行との連携を図ること
⑦新型コロナウイルスの影響で支払い猶予や期間延長の対応をしても、
信用情報機関に登録しないこと
今後、銀行との交渉を進める場合、
上記の①~⑦に触れるようなことがあるなら、
添付ファイルの文書を見せて、
「金融庁からこのような要請が出ているんじゃないですか?
そういうことが許されるのかどうか、財務局へ聞いてみます。」
と言えるように、備えておいてほしいのです。
特に、今回は⑦により、猶予や期間延長を行っても、
いわゆるブラックリストにのらない、ということになりました。
とはいえ、銀行のことですから、
何も言わなければ実際にそうするかどうか、わかりません。
銀行に返済猶予や返済期間延長を申し入れる歳には、
「新型コロナウイルスの影響での返済猶予は、
信用情報機関に登録しないんですよね?」
と確認し、条件変更の文書に、一筆記載するよう、
お願いしてほしいのです。
信用情報機関に登録されると、
後々の銀行交渉時に不利な扱いをされることは明白です。
そのようなことがないよう、
対応の術を知っておいてほしいのです。
(古山喜章)
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