新型コロナに関する従業員への見舞金は非課税です
後継社長塾生OB、西濃建設 宗宮様より、
「“コロナ関連の見舞金は非課税”って出てます!」
との情報をいただきました。
情報提供ありがとうございます。
5月15日、国税庁より通達が出ました。
従業員に対する、
新型コロナ関連での非課税見舞金となる範囲を定めた通達です。
その通達はこちら。
ダウンロード - e382b3e383ade3838ae8a68be8889ee98791e99d9ee8aab2e7a88ee9809ae98194.pdf
非課税とされる要件は大きく3点です。
各要件に、通達の補足部分を解釈して追記しました。
要件1.
その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
①感染者への見舞金である。
②事業の継続を求められる事業者の従業員で、感染リスクを伴う業務をする人、
または、心身に負担がかかる人、の見舞金である。
➂感染により廃棄した保有資産への見舞金である。
要件2.
その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
①各社就業規則にある慶弔規程や過去事例に相当する金額であればよい。
要件3.
その見舞金が役務の対価となる性質を有していないこと
①従業員一律金額での支給はダメ。
②感染リスク同等で特定の者だけ支給はダメ。
➂通常給与額に合わせて案分しただけの配分はダメ。
※①~➂にならないよう、
感染リスクに合わせてABCランクにわけるなどで、
支給額を一律にしない対応をすればよいでしょう。
ちなみに、要件1.における、
「事業の継続を求められる事業者」は、以下の通りです。
画像をクリックしてご覧ください。
このどこかに該当すれば、
コロナ関連での見舞金は本人にとって非課税として、
福利厚生費で計上できます。
「ウチは該当するものがない!」とあきらめず、よく考えてください。
各事業とも、文末に“〇〇関係”とあります。
“この関係に該当する!”というものがあれば、よいのです。
「見舞金なんて出せない!」という会社もあれば、
「福利厚生費で通るなら活用したい!」
という会社もあるはずです。
活用をお考えならぜひ、通達内容を確認し、
顧問税理士に伝えてご活用いただきたいのです。
(古山喜章)
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