自己資本を考えるアンサー編
6月17日
「自己資本を考える⑬で 経営者にお金があったら増資しなさい」の私のブログへ 読者から有難いコメントをいただきました
いつも楽しみに読んでおります。
我社は以前資本金9,000万円でした。1億円までなので、確かに、法人税など税制上
は中小企業です。担当税務署も国税ではなく、地元の税務署でした。
ただ、様々な優遇措置(補助金等)は中小企業法に基づいてなされることがおおくあ
りました。
☆1
中小企業法においては、我社の業種では、資本金の上限が5,000万円まで。残念なが
ら対象外と言われることがなんどかありました。そこで、減資を行って、優遇措置や
公的補助を受けられるように手を打ちました。
☆2
増資によってより多くの配当収入を得ましょう、というのが記事の本旨だと思われますし、余計なことかもしれませんが・・・・・・
確かにご指摘の通りです。しかし、
☆1
中小企業と評価されるには 業種業態にとって資本金1億円だけではなく、従業員数なども加味される場合がございます。
1億円で都合が悪く それが5千万円ならすぐに減資すればいいのです。振替伝票一枚で終わります。
_______________________________________________
資本金 5千万円 Ⅰ 剰余金 5千万円
資本金1億円から5千万円引いて、それを剰余金に加えればいいのです。上の段の資本金から下の段の剰余金に降ろすだけです。資本金の金額を変えることはいたって簡単なのです。
官報に広告を出せば それで終わります。
☆2
増資によって 多くの配当収入を得る、決して私は増資により 配当を多くしようとは思ってはいません。稼いで税金を支払った後の純利益から 役員賞与や配当で社外流出するのは好みません。
役員賞与 -— 期中経費で落とすことができるようになりました。税法改正になってます 但し 税務署への事前届が必要です
配当 -— 中小企業の株主は少ないはず、旅行券、商品券、中元、歳暮で
経費で配当に代わるものを落としてください
経営者からの借入金を 短期借入金や長期借入金として記していらっしゃる経営者がおられますが、これはダメです。
少人数私募債にするか もしくは 『経営者借入金』として資本金の上に記してください。
これらは金融機関からみれば自己資本と見てくれるのです。
上場会社のB/Sで 劣後債とか永久劣後債も自己資本と同じ扱いで見てくれるのです。
(井上和弘)
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