社会保険料を下げる
社会保険(健康保険、厚生年金)は、
いわば税金の一種ですが、
これは、社員それぞれの「標準報酬月額」によって決まります。
標準報酬月額というのは、
いってみれば、4月~6月の平均給料(手当、残業代含みます)
とお考え下さい。
それを、区切りのよい幅で区分した金額が、
標準報酬月額と呼ばれます。
その金額が、9月から翌年の8月までの
社会保険料を決めることになります。
今回、コロナショックで、
4月~7月に1ヵ月でも給料が下がった人は、
次の月から社会保険が下がるという特例ができました。
基本給以外に、残業代や手当も含まれるので、
該当する人は結構いると思います。
これをすると、一人一人は僅かですが、
個人も、会社も、助かります。
社会保険は、毎年じわじわ上がる税金の一つです。
詳しくは下記をご覧ください。
社労士等にも確認してみましょう。
(福岡雄吉郎)
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