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2020年7月 3日 (金)

社会保険料を下げる

社会保険(健康保険、厚生年金)は、

いわば税金の一種ですが、

これは、社員それぞれの「標準報酬月額」によって決まります。

 

標準報酬月額というのは、

いってみれば、4月~6月の平均給料(手当、残業代含みます)

とお考え下さい。

 

それを、区切りのよい幅で区分した金額が、

標準報酬月額と呼ばれます。

 

その金額が、9月から翌年の8月までの

社会保険料を決めることになります。

 

今回、コロナショックで、

4月~7月に1ヵ月でも給料が下がった人は、

次の月から社会保険が下がるという特例ができました。

 

基本給以外に、残業代や手当も含まれるので、

該当する人は結構いると思います。

 

これをすると、一人一人は僅かですが、

個人も、会社も、助かります。

 

社会保険は、毎年じわじわ上がる税金の一つです。

詳しくは下記をご覧ください。

ダウンロード - hyojyun.pdf

社労士等にも確認してみましょう。

(福岡雄吉郎)

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