コロナ禍のグループ間取引②
中小企業でも、複数の会社をもち、
その会社同士で取引をしている、
というケースは結構あります。
典型的なものが家賃ですが、
なかには、ロイヤリティー/指導料を支払っている
という会社もあると思います。
例えば、A社に対して子会社であるB社が、
ロイヤリティーを支払っている場合、
そのB社の業績がコロナ禍で、苦しい状況にあれば、
その支払いをストップさせることを検討するとよいでしょう。
詳しく言うと、A社がB社に対する債権を放棄する、
とお考えください。
国税庁の通達に、債権放棄に関して記載があります。
これは、もともと、大地震などの災害を想定された解釈ですが、
この4月に新型コロナを念頭に一部改正されています。
これによると、
①災害を受けた相手に対して、
②復旧目的として
③災害発生後相当の期間
債権放棄した場合、その放棄した金額が損金に計上できる(※)、
と書かれています。
※正確には「寄付金or交際費に該当しない」と書かれています。
これが、損金計上できるという意味です。
ただし、①②というのは、
資金繰りが困難、事業継続が困難など、
大きな傷を負っている相手先を想定しています
そして③ですが、この期間とは、
“災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための
復旧過程にある期間”を指します。
このため、売上が大きく減少した期間に支払うロイヤリティに関して、
その支払いをストップさせることを検討いただくとよいと思います。
(福岡雄吉郎)
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