脱・資本金主義⑤
減資には、2種類あります。
1つは、最初に出資してくれた株主に、
お金を払い戻す方法です。
もう1つは、お金は払い戻さずに、
単に資本金を減らす(剰余金に振り替える)方法です。
前者は、有償減資(ゆうしょうげんし)と言われ、
後者は、無償減資(むしょうげんし)と言われます。
このうち、手続的に楽なのは、無償減資です。
これまでお話してきた減資の話は、
こちらの無償減資の話になります。
どんな手続が必要かというと、大きくは、
①株主総会の特別決議(議決権の2/3以上の賛成)
②債権者保護の手続(「減資します」というお知らせ)
※大口の債権者に対してお知らせします。
全ての債権者に知らせる必要はありません。
の2つが必要となります。
②は官報への公告が必要となります。
(実際には、官報なんて誰もみませんが、必要です)
これは、通常司法書士に依頼します。
株主が身内だけという場合や、
債権者(会社が債務を負っている相手、支払先、銀行など)
が少ない場合は、とても簡単に手続できます。
やってみれば、意外に簡単にいくものです。
やらず嫌い、ですね。
(福岡雄吉郎)
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