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2020年10月23日 (金)

脱・資本金主義⑤

減資には、2種類あります。

 

1つは、最初に出資してくれた株主に、

お金を払い戻す方法です。

 

もう1つは、お金は払い戻さずに、

単に資本金を減らす(剰余金に振り替える)方法です。

 

前者は、有償減資(ゆうしょうげんし)と言われ、

後者は、無償減資(むしょうげんし)と言われます。

 

このうち、手続的に楽なのは、無償減資です。

これまでお話してきた減資の話は、

こちらの無償減資の話になります。

 

どんな手続が必要かというと、大きくは、

 

①株主総会の特別決議(議決権の2/3以上の賛成)

 

②債権者保護の手続(「減資します」というお知らせ)

※大口の債権者に対してお知らせします。

全ての債権者に知らせる必要はありません。

 

の2つが必要となります。

 

②は官報への公告が必要となります。

(実際には、官報なんて誰もみませんが、必要です)

 

これは、通常司法書士に依頼します。

 

株主が身内だけという場合や、

債権者(会社が債務を負っている相手、支払先、銀行など)

が少ない場合は、とても簡単に手続できます。

 

やってみれば、意外に簡単にいくものです。

やらず嫌い、ですね。

 

(福岡雄吉郎)

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