決算対策その4
12月決算の会社はまもなく、
3月決算の会社もあと3ヶ月ほどで、決算を迎えます。
これまで何度となく決算対策のお話をしていますが、
改めて税務面での決算対策についてまとめます。
次に、お金の支払を伴った節税、
つまり、いかに支払ったお金を経費として落とすか?の話です。
1.30万円未満の備品等は、損金に落とす
「少額減価償却資産」と呼ばれる処理。
見積書、請求書を”~一式”とせず、細分化。
ただし、年間300万円までが限度。
2.即時償却を行う(R3.3月末まで)
生産性をあげる投資(A型)
収益力を向上させる(B型)
に加えて、新たにC型が設置
対象設備は、下記いずれかを実現するもの。
①遠隔操作 ②可視化 ③自動制御化
3.特別償却を行う(R3.3月末まで)
使い勝手がよい特別償却は、
・中小企業投資促進税制
・商業サービス業農林水産業活性化税制
いずれも、取得金額の30%を特別償却として上乗せできる
4.中古資産
中古資産の耐用年数は、下記の通り。
(法定年数-経過年数)+(経過年数×20%)
最も短くて、「2年」となる。定率法を採用して、
期首から使うのであれば、購入金額の全額が損金計上できる。
5.修繕費で落とす
「原状回復、維持管理」に該当すれば修繕費。
見積書、請求書等をそのようにしてもらう。
ただし、全くのでっち上げは当然NG。
(福岡雄吉郎)
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