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2020年11月 6日 (金)

株式は怖い④

株式の譲渡承認について、知られていないのが、

「取締役会の譲渡承認がなくても、

株主Aさんから、Bさんへの株式譲渡(売却)は、有効である」

ということです。

 

会社からすると、わけのわからない人間(会社)に

株主といられるのは、気持ちが悪いわけで、

「それなら買い取ります」となるパターンが多いです。

 

「別に少数株主なら、そのまま持ってもらってもいいでしょう。」

と思われる方がいます。

 

もちろん、そのとおりです。

あくまで少数の株主であれば、

出来ることは限られています。

 

株主に持たせるのか、それとも、会社が買い取るのか、

これは、会社の状況によって判断すべきだと思っています。

 

仮に少数株主に株式を持たせた場合、

どんなことがあるとお考えでしょうか?

 

これには、3つあります。

 

①帳簿閲覧謄写請求権

②株主代表訴訟

③自分が株主であることを、言いまわり、風評を落とす

 

①株式の3%以上持っていれば、帳簿を見ることができます。

対象は、決算書、総勘定元帳、補助元帳です。

管理用に作成している事業別の損益とか、役員報酬だとかは、

見せる必要がありません。

また、税務申告書は見せる必要がありません。

10年間はさかのぼって見ることができます。

 

②1株でも持っていれば、

株主代表訴訟を起こすことができます。

③はこのとおりです。

 

結果的に、いろいろなリスクを検討すると、

買い取りを選択する会社が多いのです。

当然、買い取りは交渉ですが、高くつきますね。

 

信じられないような話ですが、

私の周りで、現実に、少数株主が見ず知らずの会社に

株式を売却してしまった、という事案が発生したのです。

 

つくづく、種類株式にしておけば・・・

と悔やまれた事案でした。

 

つい先日も、日経新聞で、

「少数株主の株式を高値で買い取ります」

という書籍が広告に出ていました。

 

この手の話は、今後ふえてきそうです。

 

(福岡雄吉郎)

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