決算対策 その8
12月決算の会社はまもなく、
3月決算の会社もあと3ヶ月ほどで、決算を迎えます。
前回シリーズで
・お金の支払が伴わない節税
・支払ったお金をどう落とすかの節税
についてまとめてきましたが、
その他にも節税策もご紹介しておきます。
■税額控除を使う
1.所得拡大促進税制(R3.3月末まで)
給与総額の増加額の15%~25%に相当する
金額が、法人税から差し引ける。
ただし、法人税額の20%が限度。
2.研究開発税制を使う(R3.3月末まで)
試験研究費の12%~17%に相当する金額が、
法人税から差し引ける。
ただし、法人税額の35%が限度。
■その他
1.決算期を変更する
決算月は、自由に決めることができる。
・翌期に大型売上が見込まれる場合
・大赤字を計上し、前期に支払った法人税の還付を 狙う場合
2.売上計上する時期をずらす
住宅など、大型の受注販売に向く。
(引渡の時期を決算期をまたがせるなど)
売上計上基準を変えることも一つの方法
3.資本金を1億円以下に減らす
税務上は、資本金が1億円超ならば大企業。
1億円以下の中小企業には、税制優遇あり
(福岡雄吉郎)
« 決算対策 その7 | トップページ | 決算対策 その9 »
「節税対策&決算対策」カテゴリの記事
- 決算書作成の時期です⑦(2022.05.06)
- 決算書作成の時期です⑥(2022.05.02)
- 決算書作成の時期です⑤(2022.04.22)
- 決算書作成の時期です④(2022.04.21)
- 決算書作成の時期です③(2022.04.20)
コメント