税制改正 悲報と朗報④
12月10日に与党の税制改正大綱が決まりました。
正式には、国会審議のうえで決まるのですが、
実質は、公表された大綱案で決まり、とお考えください。
とりあえず、来年から新たに設立される主な税制をご紹介します。
■地域未来投資促進税制
地域未来牽引企業に認定された会社は、特別償却制度を使うことができる。
適用要件に数値要件を追加し、
サプライチェーンの維持・強化を目的とする類型を追加して、2年延長
特別償却が認められる投資条件として、
投資収益率又は労働生産性の伸び率が一定水準以上であることが見込まれることを
確認すること。
上記に代えて、海外に生産拠点が集中している一定の製品の製造をすることでもOK
(コメント)
地域未来牽引企業に認定されている企業は、ぜひ活用ください
■特定事業継続力強化税制
令和5年3月末まで延長(対象設備を見直したうえで計画の認定期限を設定する)
中小企業等経営強化法の、「事業継続力強化計画等」の認定を受けた場合、
その認定を受けた日から1年以内に設備を取得し、事業の用に供すること
対象資産に次を加える
・架台および無停電電源装置
・感染症対策のために取得するサーモグラフィー
・資本的支出により取得等をする資産
対象資産から除外する
・火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排煙設備、防火シャッター
・補助金の交付を受けて取得するもの
特別償却率は、現行20%から18%へ(2%引き下げ)
(コメント)
防災、減災のための投資をした場合は、使える可能性が高いです
■所得拡大促進税制
従来は、
①雇用者給与等支給総額が前年度を上回ること
②継続雇用者(※1)給与等支給額の1.5%以上増加
という要件を
①雇用者給与等支給総額が1.5%以上増加にして、2年延長
(継続雇用者ではなく、単に雇用者に変更)
※1継続雇用者とは、
前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員
(コメント)
人件費が増加した企業は、適用できるかどうか、税理士に相談してください。
(福岡雄吉郎)
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