生命保険 節税商品の行方 ④
2021年3月15日午後、
節税保険商品に詳しいプロフェッショナルの方々から、
次々に連絡が入りました。
「2019年2月14日、全損保険が一斉に禁止された、
バレンタインショック以来のショックです!」
と口々に叫びました。
今残された節税商品がどう動こうとしているのか、
考えてゆきたいと思います。
④出口を防がれた節税保険商品をどうするか
今回、国税から狙い撃ちされた節税保険商品のうち、
法改正の対象となりそうなのは、
2019年7月8日以降に契約された商品です。
それ以前に契約された場合は、おそらく、
今回の対象とならず、当初想定していた解約による
利益を得ることができぞうです。
ギリギリセーフです。
一方、ギリギリアウトの方々も多くおられます。
では法改正対象となった場合、どうすればよいのか、です。
保険のプロの方々にも聞いてみました。
「いっそのこと、法改正となる6月までに、
今の時点で低い解約返戻金の額で個人が買い取ったほうがよい、
ということはないですか?」
「それもできますが、おそらくその方々は、
あと2回~3回、年間保険料を個人で払わないと、
当初想定していた利益を得ることができません。
また、その利益額も、保険料を多く払う分、かなり小さくなります。
なので、今すぐに個人に名義変更するのは、得策ではないですね。」
「じゃあ、どうするのがよいでしょうか?」
「個人に名義変更せずに会社で持ち続けて、
ピークの85%程度で解約して、
他の損失にあてる、か、役員報酬を上げておいて個人に移転する。
あるいは、会社で持ち続けながら、少しずつ部分解約してゆくか。
くらいですね。」
とのことです。
いずれにせよ、
4年経過時に個人に名義変更して得るはずだったはずほどの、
当初想定していたほどの個人メリットは望めない、というところです。
「今すぐに解約するより、
各保険会社もいろいろと策を考えているので、
少し待っていただいたほうがよいですよ。」
とのことです。
「それにしても、いつか網がかかると思っていましたが、
こんなに早くそうなるとは、思いもよりませんでした。」
というのが、保険のプロの方々の思いでありました。
まだまだ動きがありそうなので、
今後もその都度、書かせていただきたいと思います。
(古山喜章)
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