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« 令和時代の特質を理解せよ | トップページ | 2022年からのペーパーレスに対応せよ② »

2021年3月30日 (火)

2022年からのペーパーレスに対応せよ①

令和3年の税制改正大綱にて、

電子帳簿保存法の大きな改正が加わりました。

改正内容の施行は2022年(令和4年)1月1日です。

対応を実現できれば、

ペーパーレス化を大きく前進させることができます。

その改正内容と実務と効果を確認したいと思います。

 

①税務署への事前承認の必要がなくなる

 

電子帳簿保存法による帳票類の電子保存は、

2005年から運用されていました。

が、なにせその運用のハードルが高かったのです。

そのひとつが、税務署への事前承認でした。

事業年度開始の3ケ月前までに、所轄税務署へ申請する必要があります。

そのタイミングを逃すと、

また次の事業年度まで申請さえできない、という状況でした。

 

それに、税務署へ申請して承認をもらう、

となれば、それだけでも中小企業の社長は警戒します。

「そこまでしてやらないとダメなことか?」

「いまのままで何か問題あるのか?」

「そんなことよりやることがあるだろう!」

等となり、デジタル化によほど前向きな社長でない限り、

取り組もうとはしませんでした。

 

しかし、コロナ禍において、

行政や企業のデジタル化遅れが問題となり、

「仕組みさえ整っていれば事前承認はもう必要ない!」

ということになったのです。

在宅勤務やオフィス以外での業務が増えるなか、

経費精算などにしても、

これからの時代にスムーズに対応するには、

デジタル化は必須なのです。

 

そもそも、従来の事前承認方式では、税務署も大変です。

それでなくても人手不足なのに、

申請の対応に人員を割いているほど、税務署に余裕はないのです。

「一定のルールがあるから、

まずはその通りにやってください!」

といったところなのです。

 

その大幅な改正が令和3年度の税制大綱に盛り込まれ、

法令の施行が令和4年1月1日より、

とされたのです。

その法令施行までに、

ルールに基づくデジタル保存の体制を整えれば、

請求書も領収書も、原本を保存せずデジタル保存でOKなのです。

 

具体的に何をどう整えればいいのか、

次回以降に書かせていただきます。

 

(古山喜章)

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