生命保険 節税商品の行方 ①
2021年3月15日午後、
節税保険商品に詳しいプロフェッショナルの方々から、
次々に連絡が入りました。
「2019年2月14日、全損保険が一斉に禁止された、
バレンタインショック以来のショックです!」
と口々に叫びました。
今残された節税商品がどう動こうとしているのか、
考えてゆきたいと思います。
①今度はホワイトデーショックです!
「国内大手生保主要4社の経営幹部が金融庁に呼びだされて、
ヒアリングを受けているらしいです!」
節税保険商品に詳しい、法人保険のプロの方々から、
まったく同じような連絡がほぼ同時に入ってきました。
それは、今も唯一残っている、節税保険商品に関する調査だというのです。
2019年のバレンタインショックで、
いわゆる全損保険商品は現状、姿を消しています。
その一方、大きく節税できる商品が、1つだけ残されていたのです。
解約返戻率84.9%で、4割損金の商品です。
「4割損金ではなぁ…。」
と考えがちですが、解約返戻率の変化に特徴が隠されていたのです。
4年目までは、解約返戻率が5%前後で、
4年目を超えた時点から、84.9%近くに跳ね上がる商品だったのです。
なので、当初、6割は資産計上されるものの、
4年目のところで個人が買い取れば、5%前後で買い取り可能で、
同時に、資産計上してきた6割部分を売却損にできる、
という、4年でほぼ全額損金にできる商品だったのです。
しかも、買い取る側は約5%という低価格で購入でき、
継続の保険料を少し払えば、
それまでの積立金を全額得ることができたのです。
会社で積み立てた資金を個人に移動する手段としても、
うま味があったのです。
その商品に、国税のメスが入った、というわけです。
全損商品が消えた2019年以降、目立った節税保険商品がなく、
保険会社は残されたその商品を、とにかく売りまくったのです。
そして、よく売れたのです。
「いずれこの商品もきっと、規制が入りますよ。
だから今のうちに勧めています!」
と、私の周りの保険のプロの方々は皆、言っていました。
いわば、案の定、の出来事なのです。
今のところは金融庁からのヒアリング段階で、
どのような対応になるかはわからない状況だそうです。
が、
「おそらく、今まで通りの扱いのまま、にならないと思います。
今度はホワイトデーショックです。」
との落胆ぶりなのです。
その商品への新たな規制が、
新規の契約分からになるのか、既存の契約にも規制が加わるのか、
それさえもまだ、わからない状況なのです。
新たな動きが分かり次第、続報をお伝えしてゆきます。
(古山喜章)
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