生命保険 節税商品の行方 ③
2021年3月15日午後、
節税保険商品に詳しいプロフェッショナルの方々から、
次々に連絡が入りました。
「2019年2月14日、全損保険が一斉に禁止された、
バレンタインショック以来のショックです!」
と口々に叫びました。
今残された節税商品がどう動こうとしているのか、
考えてゆきたいと思います。
③節税保険商品 国税の網 その後
2021年3月17日の日本経済新聞にて、
“節税保険「抜け道」ふさぐ”のタイトルで
記事が掲載されました。こちら。
16日のブログで書かせていただいた内容の記事です。
記事では、
今後、該当の節税商品に関して、
解約返戻金が資産計上額より一定割合を下回る場合には、
解約返戻金ではなく、資産計上額で算出する方針、
とあります。
が、ちょっとわかりづらいです。
昨日の時点で私が保険のプロの方から確認した、
国税の現状の方針は、次のとおりです。
- 法人契約の定期保険を個人に名義変更した際の給与課税につき、
見直しを検討している。
- 現状、名義変更時を含め、一律解約返戻金で評価しているが、
解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は、
資産計上額で評価するよう見直す方向。
- この見直しは、2019年7月8日以降の保険契約につき、
今回の改正日以後に名義変更を行った場合に適用する。
- この改正は、今年6月末の改正を目指す。
今回標的となった商品は、4年目までは解約返戻率が5%で、
5年目以降84.9%くらいに一気に跳ね上がる商品です。
例えば、
5%という低い解約返戻金の金額で経営者が個人で買い取り、
その後、84.9%程度に上がったところで解約して利益を得る、
という商品でした。
その、低い解約返戻率で個人が買い取るのが“けしからん!”
というわけです。
で、今回の改正では、
返戻金の額が資産計上額の7割以下の場合は、
返戻金の額ではなく、資産計上の金額で買い取れ、というのです。
そうなれば、もはやこの商品のうま味はなくなります。
しかも、
2019年7月8日以降の契約分から、
ということになれば、かなりの件数が売れているはずです。
売れているから目をつけられた、ということではありますが・・・。
まずは、この出口をふさがれた契約分の商品について、
どのようにすべきか、考えてゆきたいと思います。
(古山喜章)
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