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2021年3月 3日 (水)

手形廃止を活用せよ②

2021年2月18日の日本経済新聞で、

「紙の手形2026年廃止」の記事が掲載されました。

手形に関しては昨年9月にも、

「手形決済期限120日から60日に短縮(2024年まで)」

の記事が発表されました。

支払手形という日本固有の古き商習慣は、消えつつあるのです。

 

②支払手形の経営リスクを理解していますか

 

「支払手形は倒産になる経営リスクがあるからやめなさい!」

と申し上げております。すると、

「受取手形がなくならないと、簡単にはやめれません。」

とおっしゃる経営者が多いのです。

 

手形は決済期限を決めて発行会社が振り出します。

支払いにあてる手形なので、払う側では支払手形です。

その決済期限と定めた月日に、

決済される銀行口座にその残高がなければ、

いわゆる「不渡り」になります。

 

手形が不渡りとなった場合、

「この手形 本日呈示されましたが、預金残高不足のため支払い致しかねます。

○年○月○日 株式会社○○銀行 ○○支店」

と書かれた不渡付箋が貼られます。

 

「不渡り」情報は、地域の手形交換所へはもちろん通知され、

全国銀行協会を通じて全金融機関へ連絡・共有されます。

その6ケ月以内に、この「不渡り」が2度発生すると、

銀行取引を2年間停止する、という処分を、

手形発行会社は課されるのです。

 

2年間、銀行取引ができないとなれば、

お金を預けることもできなければ、引き出すこともできません。

当然、融資などできません。

結果、資金繰りが回らなくなるのは目に見ています。

これが、「不渡り」を2回発生させれば事実上の倒産、

と言われる所以です。

 

2度目がなくても、1度発生すれば、

各金融機関からの信頼は一気に落ちます。

さらに金融機関から、「不渡り会社」の取引先へと連絡が行きます。

連鎖倒産になっては、金融機関も損失が膨らむからです。

 

私も過去の勤務先で、

銀行から外注取引先での不渡り発生の知らせを受けて、

直ちに債権回収のため、経営者宅へ上司と伺い、

生産設備等の資産といくばくかの現預金を差し押さえた、

ということがありました。

思い出すのは、その経営者が病床にあったことです。

資金繰りに窮して、精神的、体力的ダメージを受けていたのです。

お元気な頃と比べて、かなりやつれた様子でした。

こんなことは、回収する側にとっても、いやな思い出でしかありません。

 

その会社は結局、1度の不渡りで倒産に至りました。

取引先がすべて、一気に危険回避の施策に動き出したからです。

なので、2回で倒産と言われますが、

実際のところ、1回でも倒産になるのです。

 

手形は期限が来れば、待ったなしで「不渡り」処分です。

手形でなければ、「お願いですから待ってください!」

の、たのむ・おがむという手段があります。手形にはないのです。

 

「緊急時には、不渡りを猶予されることもありますよね。」

と言われます。

確かに、コロナ禍、東日本大震災、阪神大震災では特例が出ました。

期限通りに決済されなくても、「不渡り扱い」にしない、

ということが一時的に起こりました。

しかし、そんなことはまれなことです。

経営には、どのようなマサカの坂があるかわからないのです。

だから、

支払手形はやめなさい、と申し上げるのです。

 

(古山喜章)

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