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2021年3月31日 (水)

2022年からのペーパーレスに対応せよ②

令和3年の税制改正大綱にて、

電子帳簿保存法の大きな改正が加わりました。

改正内容の施行は2022年(令和4年)1月1日です。

対応を実現できれば、

ペーパーレス化を大きく前進させることができます。

その改正内容と実務と効果を確認したいと思います。

 

②タイムスタンプによる入力処理期間が伸びました

 

電子帳簿保存法では、

領収書や請求書を画像データで保存して電子処理する際に、

タイムスタンプによる処置を求められます。

 

タイムスタンプ、というのは、

この帳票はいつの時点で存在していた、

ということを明らかにする、電子スタンプです。

画像データや帳票データに、

日時を記載したハンコが電子形式で押されるのです。

そのためには当然、

タイムスタンプのソフトウェアが必要になります。

 

この処置を、これまでの法律では、

帳票類が手元に届いて3営業日以内に、タイムスタンプを押して

処理しなければならない、となっていました。

このことも、これまで電子保存が進まない、

大きな要因とされていたのです。

それが、令和4年1月1日以降の改正では、

2ケ月以内となったのです。

 

タイムスタンプには領収書の経費精算なども含まれるので、

それらのすべてにおいて3営業日以内の電子保存処置、

となると、よほど社員全員がデジタル人材でない限り、

期間以内に処置されるのは不可能ではないか、

と思われていたのです。

 

もちろん、

タイムスタンプも日時を改ざんできないようにしたり、

保存データを修正した場合は履歴が残るようにする、

といった仕組みのものを使っている必要があります。

 

今でも、“タイムスタンプ”とネット検索すれば、

取り扱っている業者がたくさん出てきます。

おそらく、夏ごろには、今回の法改正に合わせて、

新たなタイムスタンプサービスがどんどん現れるのでは、

と予測しています。

加えて、クラウド型の会計ソフトなら、

おそらくタイムスタンプを取り入れてくるはずです。

 

今回の法改正で、

タイムスタンプさえ不要になる要件もあります。

が、その内容はまだ不透明なので、

改めて触れてゆきたいと思います。

 

いずれにせよ、電子保存に切り替えて、

紙の領収書や請求書を保存せずに廃棄するには、

タイムスタンプ導入が必要、

と考えておいたほうが、よさそうなのです。

 

(古山喜章)

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