サイト内検索
ココログ最強検索 by 暴想
フォト

ICO新刊発売のお知らせ!

福岡雄吉郎の「賢い節税2024」セミナーのお知らせ

  • 福岡雄吉郎「賢い節税2024」セミナーのお知らせ
    2024年2月20日(火)大阪、2月22日(木)東京(オンライン受講あり)にて。10時30分~16時00分。2024年の税制改正を踏まえての大好評の「賢い節税」セミナーです。 申込の詳細は追ってお知らせいたします。

井上和弘「経営革新全集」10巻完結記念講演会 CD発売!

  • 井上和弘「経営革新全集」10巻完結記念講演会 CD発売!
    2023年7月に開催され大好評を得た、井上和弘の記念講演セミナーを完全収録!全集のエッセンスを凝縮してお届けします! 移動中などにお聞きいただき、学びを深めてください。 動画でも視聴できるよう、購入者専用アクセスコードも入っております。

後継社長塾 修了生の声

経営経典・今日一日の額縁申込み受け付けます

  • 「井上教経営経典・今日一日」の額縁申込みを受け付けます
    価格20,000円(送料込み) ※色は黒色のみ。 商品の発送は、10月下旬になります。 お申込みは、下記メールアドレスまで。 ico@pearl.ocn.ne.jp

« リースについて知っておきたいこと② | トップページ | 事業承継セミナー 開催します »

2021年4月30日 (金)

リースについて知っておきたいこと③

機械設備等を導入の際、

リース契約の活用を検討することがあります。

リースも銀行同様、資金調達のひとつなのです。

しかしながら、リース活用のポイントについては、

あまり知られていないと感じるのです。

 

③リース期間の設定には幅があります

 

リース契約で設備等を導入する場合、

そのリース期間はどのように設定されていますでしょうか。

 

「リース期間はその物件の耐用年数で決まるのではないですか?」

と言われることがあります。

リース期間の設定には、

幅があることをご存じでない方がおられるのです。

リース期間=耐用年数ではないのです。

 

税務上のリース期間設定のルールは次のとおりです。

 

法定耐用年数    税務上の適正リース期間の下限

 10年未満の場合  法定耐用年数×70%(端数切捨)

 10年以上の場合  法定耐用年数×60%(端数切捨)

 

となります。仮に計算すると、

法定耐用年数が7年の機械設備なら、

 7年(法定耐用年数)×70%=4.9年

端数切捨てなので、4.9年→4年 となり、

7年~4年の幅のなかでリース期間を設定してもよい、

ということになります。

 

また、法定耐用年数が15年の構築物なら、

 15年 × 60% = 9.0年 となり、

15年~9年の幅の中でリース期間を設定できます。

 

「いやぁ、お金がないからリースにするので、

 リース期間を短縮するのはちょっと…。」

という声があるかもしれません。

それは、利益状況の推移をみて、

リース期間の年数を決めればよいです。

 

それよりも、

リース期間の短縮を活用したいのは、

毎年それなりの利益を見込める会社です。

その場合に、リース契約を活用するのなら、

できるだけ短い期間で設定し、

単年度で損金計上できるリース料金を増やせばよいのです。

 

他にも例えば、利益を見込める親会社と、

その子会社があったとします。

子会社が物件を買い、親会社へリースします。

その契約の際に、

法定耐用年数よりも短かくして、リース期間を設定するのです。

そうすれば、

親会社では、リース料の損金を増やすことができます。

節税につながり、リース料として支払ったお金も、

子会社で活用できます。

 

リース期間の設定方法については、

リース活用を検討することがあるのなら、

ぜひ知っておいてほしいことなのです。

 

(古山喜章)

« リースについて知っておきたいこと② | トップページ | 事業承継セミナー 開催します »

財務・会計・キャッシュフロー」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« リースについて知っておきたいこと② | トップページ | 事業承継セミナー 開催します »

おすすめブログ

2023年12月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

最近のトラックバック

2022年 ご挨拶動画

  • 2022年 ご挨拶動画
    アイシーオーメンバーより皆様へ、新年ご挨拶とともに、2022年に進めてほしいことを、お伝えします。