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2021年4月30日 (金)

リースについて知っておきたいこと③

機械設備等を導入の際、

リース契約の活用を検討することがあります。

リースも銀行同様、資金調達のひとつなのです。

しかしながら、リース活用のポイントについては、

あまり知られていないと感じるのです。

 

③リース期間の設定には幅があります

 

リース契約で設備等を導入する場合、

そのリース期間はどのように設定されていますでしょうか。

 

「リース期間はその物件の耐用年数で決まるのではないですか?」

と言われることがあります。

リース期間の設定には、

幅があることをご存じでない方がおられるのです。

リース期間=耐用年数ではないのです。

 

税務上のリース期間設定のルールは次のとおりです。

 

法定耐用年数    税務上の適正リース期間の下限

 10年未満の場合  法定耐用年数×70%(端数切捨)

 10年以上の場合  法定耐用年数×60%(端数切捨)

 

となります。仮に計算すると、

法定耐用年数が7年の機械設備なら、

 7年(法定耐用年数)×70%=4.9年

端数切捨てなので、4.9年→4年 となり、

7年~4年の幅のなかでリース期間を設定してもよい、

ということになります。

 

また、法定耐用年数が15年の構築物なら、

 15年 × 60% = 9.0年 となり、

15年~9年の幅の中でリース期間を設定できます。

 

「いやぁ、お金がないからリースにするので、

 リース期間を短縮するのはちょっと…。」

という声があるかもしれません。

それは、利益状況の推移をみて、

リース期間の年数を決めればよいです。

 

それよりも、

リース期間の短縮を活用したいのは、

毎年それなりの利益を見込める会社です。

その場合に、リース契約を活用するのなら、

できるだけ短い期間で設定し、

単年度で損金計上できるリース料金を増やせばよいのです。

 

他にも例えば、利益を見込める親会社と、

その子会社があったとします。

子会社が物件を買い、親会社へリースします。

その契約の際に、

法定耐用年数よりも短かくして、リース期間を設定するのです。

そうすれば、

親会社では、リース料の損金を増やすことができます。

節税につながり、リース料として支払ったお金も、

子会社で活用できます。

 

リース期間の設定方法については、

リース活用を検討することがあるのなら、

ぜひ知っておいてほしいことなのです。

 

(古山喜章)

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