リースについて知っておきたいこと③
機械設備等を導入の際、
リース契約の活用を検討することがあります。
リースも銀行同様、資金調達のひとつなのです。
しかしながら、リース活用のポイントについては、
あまり知られていないと感じるのです。
③リース期間の設定には幅があります
リース契約で設備等を導入する場合、
そのリース期間はどのように設定されていますでしょうか。
「リース期間はその物件の耐用年数で決まるのではないですか?」
と言われることがあります。
リース期間の設定には、
幅があることをご存じでない方がおられるのです。
リース期間=耐用年数ではないのです。
税務上のリース期間設定のルールは次のとおりです。
法定耐用年数 税務上の適正リース期間の下限
10年未満の場合 法定耐用年数×70%(端数切捨)
10年以上の場合 法定耐用年数×60%(端数切捨)
となります。仮に計算すると、
法定耐用年数が7年の機械設備なら、
7年(法定耐用年数)×70%=4.9年
端数切捨てなので、4.9年→4年 となり、
7年~4年の幅のなかでリース期間を設定してもよい、
ということになります。
また、法定耐用年数が15年の構築物なら、
15年 × 60% = 9.0年 となり、
15年~9年の幅の中でリース期間を設定できます。
「いやぁ、お金がないからリースにするので、
リース期間を短縮するのはちょっと…。」
という声があるかもしれません。
それは、利益状況の推移をみて、
リース期間の年数を決めればよいです。
それよりも、
リース期間の短縮を活用したいのは、
毎年それなりの利益を見込める会社です。
その場合に、リース契約を活用するのなら、
できるだけ短い期間で設定し、
単年度で損金計上できるリース料金を増やせばよいのです。
他にも例えば、利益を見込める親会社と、
その子会社があったとします。
子会社が物件を買い、親会社へリースします。
その契約の際に、
法定耐用年数よりも短かくして、リース期間を設定するのです。
そうすれば、
親会社では、リース料の損金を増やすことができます。
節税につながり、リース料として支払ったお金も、
子会社で活用できます。
リース期間の設定方法については、
リース活用を検討することがあるのなら、
ぜひ知っておいてほしいことなのです。
(古山喜章)
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