2022年からのペーパーレスに対応せよ④
令和3年の税制改正大綱にて、
電子帳簿保存法の大きな改正が加わりました。
改正内容の施行は2022年(令和4年)1月1日です。
対応を実現できれば、
ペーパーレス化を大きく前進させることができます。
その改正内容と実務と効果を確認したいと思います。
④事務処理コスト低減で固定費を削減せよ
今回の改正で、もうひとつ、大きく変わることがあります。
現状は、電子帳簿保存が承認されても、
その事務処理が適正に行われているか、
社内のチェック体制を整え、定期実行される必要がありました。
その記録も残す必要があります。
が、2022年1月1日以降、
そのようなチェックを定期実行することは不要になりました。
これまで、
データ改ざんや不適切な処理が行われていないか、
定期チェックし、完了するまで、
帳票原本を廃棄してはならない、となっていたのです。
チェックの必要はなく、データ保存の要件を満たしていれば、
原本は廃棄しても構わない、となったのです。
もちろん、法令に沿って対応しないといけないわけですが、
2022年以降の改正によって、
面倒な承認申請や手間なことが、一掃されたのです。
社員各人による、会計データの電子保存が進めば、
会計業務の無人化も進めやすくなります。
領収書等、帳票類の原本保管が必要なくなれば、
保管場所もいらなくなり、保管の手間もなくなります。
税務調査時等に、
すぐに検索でき、閲覧できる状況になっていればよいのです。
その時は、必要なデータだけ印刷して、紙で見てもらえばよいのです。
電子保存データをまるごと見せる必要はないのです。
どのような業界であっても、
マサカの坂がいつやってくるかわからない今、
下げておきたいのは、固定費です。
改正される電子帳簿保存法に対応すれば、
管理方法は大きく変わり、事務コストも軽減されるのです。
少なくとも、新しい若い会社は、
このような管理方法をどんどん取り入れてきます。
それらの会社と戦わねばならないのです。
アナログな管理方法で、勝てるはずがないのです。
今のうちから新たな管理方法に舵を切り、
2022年1月1日の電子帳簿保存法の改正に、
対応してほしいのです。
(古山喜章)
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