オフバランスへの執念②
とある会社(竹内商事(仮))から相談がありました。
6年前に、竹内商事は、別会社に不動産を売却しました。
別会社は、株主として、
竹内一族以外に、もう1名が存在していました。
この株主は、竹内社長の古くからの友人で、外国籍です。
一応、グループ会社の役員になっていたようですが、
実態としての働きはありません。
税務調査で、金庫を調べられたようなのですが、
その中のファイルに、友人が持つ株式は、
そのお金を社長が出していて、
名義だけを友人にしているだけ、
実質は社長の持分です、
というような書類が出てきてしまったのです。
それを見た税務署は、
「これは、実質は社長が株式を持っているのと変わらない。
だから、グループ法人税制が適用されて、
売却損は損金に認められない。」と指摘したのでした。
まさか、そんな書類が金庫のファイルに隠れていたとは・・・
実務で対応していた後継者もビックリでした。
しかし、こうなるとなかなか主張できず、
結局、会社は修正申告したというわけです。
さて、この話には続きがあります。
実務を担っていた後継者が、税務署に尋ねました。
「では、どうしたら売却損を損金に入れられるのですか?」
すると、
「まぁ、1%でも外部の株主が、自分のお金で出していれば、
まだいいでしょう。」
このように言われたようです。
すると、この後継者は、本当にこの通りにしたのです。
それが第2Rの始まりでした。
(福岡雄吉郎)
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