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2021年6月30日 (水)

変わる銀行、変わらない銀行③

ここ最近、「?」と思わるような銀行交渉があります。

変わる銀行、変わらない銀行、さまざまです。

 

(ケース2)「少人数私募債は、自己資本としてみなしません」

 

社長に退職金を出したあとで、

少人数私募債を発行してもらう、

というスキームを勧めています。

 

理由の一つが、

少人数私募債は、資本性借入金であり、

銀行の格付け(スコアリング)上は、

自己資本としてみなしてくれるから、

というものでした。

 

ところが最近伺った事例では、

・商工中金

・日本政策金融公庫

・地方銀行

から、

少人数私募債のみなし資本は自己資本と見なしません』

直接、役付及び担当者に断言された、

という会社がありました。

 

そこで、私のところに相談が来たのでした。

 

この会社は、決して財務体質が健全とはいえず、

少人数私募債を自己資本としてみなしてくれないと、

格付け、与信上で、

明らかにマイナスとなることがはっきりしていました。

 

そこで、

金融庁から発行されている、

「資本性借入金」に関する資料を示し、

少人数私募債は、いわゆる資本性借入金であることを説明し、

また、「いざというときは、会長の退職金は、債権放棄してもらう」という覚書

を作成して、再度、掛け合ってもらいました。

 

そこでようやく、「少人数私募債は、自己資本としてみなします」

となったのでした。

 

 

(福岡雄吉郎)

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