資本金1,000万円時代③
コロナ禍で、資本金を減らす会社が、
続々と出ています。
特にコロナの影響をもろに受けている外食産業で、
資本金を減らす会社が続出しています。
資本金1億円以下は、中小企業とみられるわけですが、
これは、あくまでも税務上の話です。
中小企業庁は、また別に、
中小企業の要件を定めています。
例えば、経営セーフティー共済は、
業種によって違いますが、下記の要件を満たせば、加入できます。
これを見ていただくと、業種によっては、資本金1億円以下でも、
この共済に加入できない会社もあります。
資本金5,000万円以下であれば、
どんな業種でもセーフティー共済に加入できます。
(製造業その他)
資本金が3億円以下の会社
または
常時使用する従業員の数が300人以下の会社
(卸売業)
資本金が1億円以下の会社
または
常時使用する従業員の数が100人以下の会社
(小売業)
資本金が5千万円以下の会社
または
常時使用する従業員の数が50人以下の会社
(サービス業)
資本金が5千万円以下の会社
または
常時使用する従業員の数が100人以下の会社
(ゴム製品製造業)
資本金が3億円以下の会社
または
常時使用する従業員が900人以下の会社
(旅館業)
資本金が5千万円以下の会社
または
常時使用する従業員が200人以下の会社
(ソフトウエア業・情報処理サービス業)
資本金が3億円以下の会社
または
常時使用する従業員が300人以下の会社
(福岡雄吉郎)
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