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2021年8月20日 (金)

過剰からの脱却 ⑤

中小企業の決算書を拝見していると、

「もっと減らしなさい!」

というものが多くあります。

過剰なのです。

過剰であることが、財務を蝕んでゆくのです。

 

⑤固定資産の過剰

 

持つ必要のない固定資産を持つな、

と言い続けております。

 

人材派遣をしているある会社が、

本社事務所の入る土地・建物を自社物件で抱えていました。

当然、貸借対照表の固定資産は土地・建物の分、大きくなります。

固定負債には、資金調達時の長期借入金がどっしり構えます。

人材派遣は、サービス業です。

サービス業の長所は、固定資産が不要なことです。

いわば、それが強みのひとつです。

借り物の事務所で何も問題ないはずです。

 

なのに、借入金をしてまで土地・建物を自社で構えると、

まず、返済原資が必要になります。

但し、土地は減価償却ができません。

法人税を払った後の、当期純利益が返済原資となるのです。

稼いだお金から、法人税を払い、

銀行への返済&金利支払いをしなければなりません。

これでは、お金が残りません。

 

土地・建物を借り物ですませば、

賃借料が発生するものの、損金計上できます。

その分、法人税の発生を抑えられます。

借入がないので、返済も金利も要りません。

自前で土地・建物を持つよりも、お金が残るのです。

 

土地・建物ばかりではありません。

本業にまったく関係のない、美術品や上場株式を、

多額の借入金をしてまで購入し、

固定資産を過剰に膨らませている会社も度々見かけるのです。

社長の個人的趣味・嗜好で固定資産が膨らんでいるのです。

上場会社なら、忠実義務違反で取締役解任にあたることを、

中小企業では平然と行われているのです。

 

社長だから何をしてもよいのではありません。

社長といえども、取締役の一人です。

定款に定めた本業に注力するため、

就任承諾書に署名し、登記しているのです。

法の下の人格である、法人と言う会社に属しているだけなのです。

優先すべきは社長自身ではなく、会社の法人格なのです。

そのことを忘れて固定資産を過剰に抱える会社は、

それだけで、倒産に近い会社といえるのです。

 

(古山喜章)

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