M&Aによる優遇税制
今年の税制改正で
M&Aを行った会社には優遇税制が使えるようになりました。
それが、
「中小企業 経営資源集約化税制」
でした。
なかなか、詳細が公表されてこなかったのですが
先日、中小企業庁からこの制度の
概要が公表されました。
M&Aによって生産性向上等を目指す中小企業が、
計画に基づいてM&Aを実施した場合に、
以下3つの措置が活用できます。
この3本柱の内容は・・・
①設備投資減税(中小企業経営強化税制)
一定の設備を取得等した場合、
全額即時償却 あるいは、投資額の10%を税額控除
②雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)
給与等支給総額を対前年比2.5%以上引き上げた場合、
給与等総額の増加額の25%を税額控除
③準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金
計画に沿ってM&Aを実施した際に、
M&A実施後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、
投資額の70%以下の金額を、準備金として積み立て可能
(積み立てた金額は損金算入)。
常時使用する従業員数が2000人以下、
かつ、資本金1億円以下であれば、
この制度が使えます。
詳細は、明日につづきます。
(福岡雄吉郎)
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