M&Aによる優遇税制④
今年の税制改正で
M&Aを行った会社には優遇税制が使えるようになりました。
「中小企業 経営資源集約化税制」
この3本柱の内容は・・・
③準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)
令和6年3月31日までに事前調査(実施する予定のDD※の内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、
株式取得によってM&Aを実施する場合に株式等の取得価額として
計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を
準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できる制度です。
※DD(デュー・デリジェンス)
M&Aを実施するにあたって、買手企業が売手企業に対して、財務や法務の状況について詳細に調査すること。
株式の取得価額が10億円以下のM&Aに限ります。
M&A実施時
買手企業は、株式等の取得対価の「70%」以下の金額を
準備金として積み立て、積立額を損金算入します。
取崩要件該当時:
減損や株式売却等を行った場合は、準備金を取り崩します
⇒取崩額を益金算入
5年経過後:
措置期間後の5年間にかけて均等額で準備金を取り崩す
⇒取崩額を益金算入
初年度にバサッと損金に計上する、という点で、
生命保険と同じようなイメージです。
ただし、この制度の場合は、初年度に計上した損金に見合う金額を
5年後から利益に計上する、という意味で、
保険のように出口を自分で決められるものではありません。
(福岡雄吉郎)
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