個人保証は外せます。①
コロナ禍以降、
「融資時に個人保証をしました。」
という例が、中小企業では増えている、
と実感しています。
しかし今や、個人保証をする時代ではありません。
そもそも、今は既存の個人保証を外すことができるのです。
①個人保証に関するガイドラインを知っていますか
平成26年(2014年)より、金融庁による
「経営者保証に関するガイドライン」
の運用が始まりました。
ダウンロード - e382ace382a4e38389e383a9e382a4e383b3e38080h25.pdf
経営者個人に過剰な債務を抱えさせてはいけない、
ということから、このガイドラインが作成されました。
その発端は、経営者やその家族の自殺者が増え、
その原因が、銀行への個人保証だったからです。
経営者が融資への個人保証をしていると、
会社が経営破綻に陥り、会社で返済不能に陥った際に、
その借金返済は経営者が負うことになります。
仮に数億円だったとしても、
個人で返済できる金額ではありません。
その結果、家や資産を手放し、家族は離散し、
行き詰まった結果、自殺者が増えた、とされているのです。
銀行も、個人で返済できる額でないことを知りながら、
平気で個人保証を要求するのです。
で、金融庁は銀行に対して、
“経営者個人の保証に頼る融資をしてはならない!”
としたのが、平成26年から運用されている、
ガイドラインの目的なのです。
新たな融資だけでなく、既存の融資についても、
個人保証を外してもらうことができるのです。
そのガイドライン運用から7年を経過しました。
しかし未だに、銀行は平気で個人保証を要求するのです。
それも、最近まで銀行融資に無縁だったものの、
コロナ禍で久しぶりに融資を受けた、
という会社ほど、個人保証を受けているのです。
久しぶりに融資を受けた経営者の多くは、
個人保証に関するガイドラインの存在を知らないのです。
融資時に個人保証するのは当たり前、
という、過去の思い込みがあるのあるのです。
銀行も自ら、
“今は個人保証はいらないですよ。”
とは絶対に言いません。
とれるものならとる、というのが銀行のスタンスです。
結局、融資を取り巻く今の環境・状況について、
経営者自身が知識を得ていなければ、
銀行から言われるがまま、に対応してしまうのです。
最近また増えている、個人保証について、
改めて書かせていただきます。
(古山喜章)
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