税制改正(法人税)
与党が公表した税制改正大綱のうち、
・相続税と贈与税の一体化
・電帳法改正
は先送りになり、オーナー経営者、オーナー会社にとっては、
朗報だったといえます。
法人税部門においては、
今回、大きな改正はありませんでした。
私たちがお勧めしている即時償却は、
そもそも期限が再来年の3月末なので、
この意味では、来年の税制改正に注目といったところです。
そんななかで、
少額減価償却資産のうち、貸付用資産は対象から外れる、
という改正がありました。
改めて、少額減価償却資産というのは、
取得金額が10万円未満の資産(機械、備品等)です。
機械、備品といった固定資産は、
原則として資産に計上して、耐用年数に応じて損金に計上しますが、
例外的に10万円未満の場合は、一括して損金に計上できるのです。
と、ここで、たとえば、
・ドローン
・足場
・鉄板
など一体あたりが10万円未満のものを大量に購入し、
それを貸し付けすることで、一定の利回りと節税を実現しようとする会社が多く、
今回の改正では、この対策に歯止めが効かせられました。
税制改正の影響については、今後も定期的に発信してゆきます。
(福岡雄吉郎)
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