2022年のうちに進めておきたいこと④
年始にあたり、今年のうちに進めておきたいことを、
書かせていただきます。
④電子帳簿保存法への対応
2022年1月1日から施行の改正電子帳簿保存法が、
2年間猶予となりました。
その背景は、
ほとんどの企業が法改正への対応が進んでおらず、
今の状況では改正法の運用に無理があるからです。
大きな要点は、
取引きに関する情報を電子管理にしなさい、
というものです。
具体的には、
見積書、請求書、契約書、発注書、領収書、などです。
確かにこれらの帳票は、まだまだ紙ベースが多いです。
それをすべて電子化し、データで管理することになります。
対応できるようになった時点で、所轄の税務署に届出書を提出します。
その届出書が受理されると、取引データの紙保存は不要になります。
改正前の法律では、承認申請だったので、審査されることが必要でした。
今回の改正では、届出書となり、審査はなくなりました。
税務署も実際には、すべての審査対応が不可能なのだと思われます。
「うちの業界は遅れていて、大手企業でも紙ベースがほとんどです。」
などといった理由で進まなかったデジタル化ですが、
今回は法対応なので、遅れていた大手企業があったとしても、
順次デジタル化が進んでいきます。
中小企業にとっても、体のいい言い訳が利かなくなってゆきます。
それに、上記の各種取引帳票がデジタル化されることで、
コストダウンもできます。
・大量の紙を整頓する手間(労務コスト)がなくなります。
・保管する場所(家賃コスト)が不要になります。
・契約書や領収書の収入印紙(租税コスト)が不要になります。
おそらく転換当初は多少の混乱もあろうかと思います。
が、その混乱も収束すれば、もう元には戻れませんし、
今のほうが楽でいい、となるのです。
2年の猶予など、あっという間に過ぎてゆきます。
デジタル化の波に乗り遅れないよう、
できるところから、対応を進めてほしいのです。
(古山喜章)
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