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2022年2月24日 (木)

好業績にご用心③

過去3年間の所得(=税前利益と考えてください)の平均が、

15億円以上であれば、

税務上は、中小企業としてみなされなくなっています。

それによって、即時償却などの優遇税制が使えない、

というデメリットが生まれています。

 

そもそも資本金が1億円以下の会社が、

中小企業として優遇税制を受けられる、

というのはご存じの方が多いと思います。

 

そのメリットとは・・・

 

①即時償却、特別償却が使える

②30万円未満の資産を買った場合は、損金に落ちる

(ただし、年間300万円未満まで)

③多額の損失が発生した場合、最大10年間は税金を払わなくて済む

④多額の損失が発生した場合、前年に支払った法人税を取り戻せる

⑤交際費が800万円まで損金になる

⑥法人税率が優遇されている

⑦住民税が安い(数万円~10万円程度安く済む)

⑧外形標準課税がかからない

(外形標準課税には、赤字でも税金がかかる)

⑨税務調査は、税務署が対応する(資本金1億円超は、国税局対応)

 

が主なものでした。

 

このうち、過去3年間の所得(=税前利益と考えてください)の平均が、

15億円以上の会社は、

①②⑥が使えなくなります。

 

これまで受けている優遇税制の全てが受けられない、

というわけではなく、主に、投資に関するメリットがなくなる、

とお考えいただければ結構です。

 

「留保金課税はどうですか?当社にとっては、これが一番大きいのです?」

 

「はい、過去3年間の所得(=税前利益と考えてください)の平均が15億円以上でも、

留保金課税は、引き続き適用されません。」

 

(福岡雄吉郎)

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