好業績にご用心③
過去3年間の所得(=税前利益と考えてください)の平均が、
15億円以上であれば、
税務上は、中小企業としてみなされなくなっています。
それによって、即時償却などの優遇税制が使えない、
というデメリットが生まれています。
そもそも資本金が1億円以下の会社が、
中小企業として優遇税制を受けられる、
というのはご存じの方が多いと思います。
そのメリットとは・・・
①即時償却、特別償却が使える
②30万円未満の資産を買った場合は、損金に落ちる
(ただし、年間300万円未満まで)
③多額の損失が発生した場合、最大10年間は税金を払わなくて済む
④多額の損失が発生した場合、前年に支払った法人税を取り戻せる
⑤交際費が800万円まで損金になる
⑥法人税率が優遇されている
⑦住民税が安い(数万円~10万円程度安く済む)
⑧外形標準課税がかからない
(外形標準課税には、赤字でも税金がかかる)
⑨税務調査は、税務署が対応する(資本金1億円超は、国税局対応)
が主なものでした。
このうち、過去3年間の所得(=税前利益と考えてください)の平均が、
15億円以上の会社は、
①②⑥が使えなくなります。
これまで受けている優遇税制の全てが受けられない、
というわけではなく、主に、投資に関するメリットがなくなる、
とお考えいただければ結構です。
「留保金課税はどうですか?当社にとっては、これが一番大きいのです?」
「はい、過去3年間の所得(=税前利益と考えてください)の平均が15億円以上でも、
留保金課税は、引き続き適用されません。」
(福岡雄吉郎)
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