営業利益を増やしなさい④
銀行が最も重視する利益は、営業利益です。
だから、損益計算書においては、
“営業利益が大きく見える決算書にしなさい!”
と言い続けています。とはいえ、
コロナによる出費増や、値上げによるコスト増のなか、
無策であれば、営業利益は減る一方です。
しかし、このような環境においても、
営業利益を落とさずに増やす、知恵や工夫はあるです。
④災害・訴訟対応など、不定期発生の特別損失
この数年、毎年のようにどこかの地方で、
経験したことのない異常気象や地震が発生しています。
大型台風、浸水、土砂災害、停電など。
近隣エリアの会社では、何らかの被害を被っています。
異常気象や地震など、災害に応じて発生した費用や、
休業時の賃貸料やリース料など、これはすべて、特別損失になります。
災害時に備えるさまざまな備蓄品も、同様です。
特別災害対応費、ということで構いません。
ある会社でのこと。
台風でどこかの看板が飛んできて、工場の壁の一部を大きくへこませた、
ということがありました。
その建屋はかなり古く、広い範囲で修繕を必要としていました。
なので、
「もともと予定していた修繕も含めて全部、
被害による特別災害復旧費、ということにしました!」
と社長から嬉しそうに連絡がありました。
その社長にとって、その時の被害は渡りに船で、
災害復旧という名目で、ストレスなく特別損失を活用できたのです。
また、長年の経営のなかで、訴訟に巻き込まれることもあります。
そんなことはそう頻繁にあるものではありません。
なので、訴訟に関連する弁護士費用や、
資料作成にかかった労務コストなど、関連するものは全部、
訴訟関連費、という科目で特別損失に計上すればよいのです。
他にも、ISO等認証機関の審査費用や対応費用、
2023年度に始まる、
インボイス制度に対応するための各種費用など、
不定期に発生するコストは、探せば毎年なんらかあるものです。
それらをすべて特別損失に計上するだけで、
営業利益は大きく変わります。
特別損失の法的な基準はありません。
「わが社にとって、これは特別損失だ!」
と、言えればそれでよいのです。
半期決算が終わったころあたりで、
特別損失に計上できるコストがないか、
社内で確認してほしいのです。
(古山喜章)
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