賃上げに悩む④
賃上げをした会社は、税務的にメリットがあります。
それが、「賃上げ促進税制」です。
ステップ1
雇用者給与等支給額が前年度と比べて 1.5%以上増加
⇒給与増加額の15%分、法人税が安くなる
雇用者給与等支給額とは・・・
パート、アルバイト、日雇い労働者 も含みますが、
役員や、役員の特殊関係者は除きます。
特殊関係者というのは、法人の役員又は個人事業主の親族などを指します。
親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、 3親等内の姻族までが該当します。
給与のなかには、賞与や通勤手当等についても、含まれます。
退職金は、給与等に含まれません。
ステップ2
雇用者給与等支給額が前年度と比べて 2.5%以上増加
⇒上記に上乗せして、15%分、法人税が安くなる(合計30%)
ステップ3
教育訓練費の額が前年度と比べて10% 以上増加
⇒上記に上乗せして、10%分、法人税が安くなる(合計40%)
教育訓練費とは・・・
会社が、教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、
他の者に委託して 教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、
他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)です。
要するに、賃上げして、教育に力を入れている会社は、
法人税が優遇される、ということです。
顧問先でも、成果に応じて給与を支払い、
かつ、教育に力を入れている会社は、
みな、社員がしっかりしていて、業績もよいです。
人件費、あるは、教育費、また、採用費は、
コストではなく投資である、という価値観を持っています。
(福岡雄吉郎)
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