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2022年10月25日 (火)

贈与税はなくならない②

相続税は最高税率が50%以上と言われ、

実際にそこまでかかる方は少ないものの、

「そんなに取られてはたまらない」

ということで、皆さん、何か良い方法はないか、

とあの手この手を考えます。

 

対策の一つが贈与ですが、この贈与を巡って、

昨日ご紹介したような変化が起きようとしているのです。

 

通常の贈与というのは、

「暦年贈与」と呼ばれるもので、

1月~12月までの間に

贈与を受けた側(子供)が、

贈与を受けた金額に応じて、

贈与税を支払うことになります。

 

よくこんがらがりますが、

贈与税は、贈与を受けた側が支払います。

また、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの

4人から、1年の間に、別々に贈与を受けた場合、

贈与を受けた合計額に応じて、贈与税を計算します。

 

なお、贈与を受ける金額が、

年間110万円までであれば、

贈与税はかかりません。

これは、よくご存じの方も多いと思います。

 

110万円以上の金銭等を受け取った場合は、

その金額に応じて、贈与税を支払うことになります。

この贈与税は、累進課税といって、

贈与を受ける金額に応じて、

贈与税の税率はだんだんとあがっていきます。

 

(福岡雄吉郎)

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