贈与税はなくならない②
相続税は最高税率が50%以上と言われ、
実際にそこまでかかる方は少ないものの、
「そんなに取られてはたまらない」
ということで、皆さん、何か良い方法はないか、
とあの手この手を考えます。
対策の一つが贈与ですが、この贈与を巡って、
昨日ご紹介したような変化が起きようとしているのです。
通常の贈与というのは、
「暦年贈与」と呼ばれるもので、
1月~12月までの間に
贈与を受けた側(子供)が、
贈与を受けた金額に応じて、
贈与税を支払うことになります。
よくこんがらがりますが、
贈与税は、贈与を受けた側が支払います。
また、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの
4人から、1年の間に、別々に贈与を受けた場合、
贈与を受けた合計額に応じて、贈与税を計算します。
なお、贈与を受ける金額が、
年間110万円までであれば、
贈与税はかかりません。
これは、よくご存じの方も多いと思います。
110万円以上の金銭等を受け取った場合は、
その金額に応じて、贈与税を支払うことになります。
この贈与税は、累進課税といって、
贈与を受ける金額に応じて、
贈与税の税率はだんだんとあがっていきます。
(福岡雄吉郎)
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