贈与税はなくならない④
亡くなる3年以内にお父さんから子供へ行った贈与は、
相続財産に含められる、というルールがあります。
そして、このルール自体が、
昨年の税制改正のポイントして注目を浴びていたのです。
税収を増やすには、富裕層から税金をとる必要があり、
その富裕層は、生前贈与を使って相続税を減らしている、
ということで、贈与税と相続税の一体化、
が税制改正のテーマになっていました。
週刊誌などでも、贈与税がなくなる!
など、インパクトのある見出しが並び、
贈与をするなら今のうち!というように、
あたかも、本当に贈与税がなくなるような
印象が強く与えられていました。
結論としては、昨年の税制改正では、
相続税と贈与税の一体化は見送られました。
ですが、この議論は引き続き行われており、
今年の税制改正では、
亡くなる「3年以内」の贈与を相続財産に含めるという話を、
亡くなる「5年以内」とか、亡くなる「10年以内」とか、
過去さかのぼる期間を延ばされるだろう、
というのが先日の日経新聞の記事です。
諸外国では、3年ではなく、10年とか15年とか、
結構長くさかのぼります。
そこに合わせることが検討されているのです。
週刊誌では、
「贈与税がなくなる」
「贈与するなら今のうち」
「ギリギリ滑り込み贈与」などの、
目を引くようなタイトルが並びますが、
決してそんなことはないのです。
(福岡雄吉郎)
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