贈与税はなくならない⑤
今年の税制改正では、
亡くなる「3年以内」の贈与を相続財産に含めるという話を、
亡くなる「5年以内」とか、亡くなる「10年以内」とか、
過去さかのぼる期間を延ばされるだろう、
というのが先日の日経新聞の記事です。
では、この対策はといえば・・・
①若いうちから早く贈与する
もし、上記のような改正があり、
仮に、亡くなる10年以内の贈与は相続財産に含められる、
となった場合でも、若い方であれば、いまのうちから贈与しておけば、
この改正の影響は受けません。
10年以上生きれば、この改正に該当することはないのです。
ですが、現実には、皆様、若いうちからセッセと贈与する方は、
少数派ですね。
②孫、子供の配偶者は関係なし(遺言書で財産を相続させる場合は別)
この話は、法定相続人への贈与です。
つまり、法定相続人以外への贈与は、
この話は関係ありません。
ですので、基本的に、お孫さん、お嫁さん、お婿さん、は、
関係がないのです。
なくなる直前にお孫さんへ贈与する方がいますが、
これは、お孫さんが法定相続人でないからです。
③生活資金贈与
扶養しているお子さん、お孫さんへの
教育費、生活費などの、生活資金を贈与したとしても、
そもそも、贈与税はかかりません。
贈与税はしっかりと残りづけます
その仕組みをしっかり理解することが、
後世に財産を残す秘訣です。
(福岡雄吉郎)
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