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2022年10月28日 (金)

贈与税はなくならない⑤

今年の税制改正では、

亡くなる「3年以内」の贈与を相続財産に含めるという話を、

亡くなる「5年以内」とか、亡くなる「10年以内」とか、

過去さかのぼる期間を延ばされるだろう、

というのが先日の日経新聞の記事です。

 

では、この対策はといえば・・・

①若いうちから早く贈与する

もし、上記のような改正があり、

仮に、亡くなる10年以内の贈与は相続財産に含められる、

となった場合でも、若い方であれば、いまのうちから贈与しておけば、

この改正の影響は受けません。

 

10年以上生きれば、この改正に該当することはないのです。

ですが、現実には、皆様、若いうちからセッセと贈与する方は、

少数派ですね。

 

②孫、子供の配偶者は関係なし(遺言書で財産を相続させる場合は別)

この話は、法定相続人への贈与です。

つまり、法定相続人以外への贈与は、

この話は関係ありません。

ですので、基本的に、お孫さん、お嫁さん、お婿さん、は、

関係がないのです。

なくなる直前にお孫さんへ贈与する方がいますが、

これは、お孫さんが法定相続人でないからです。

 

③生活資金贈与

扶養しているお子さん、お孫さんへの

教育費、生活費などの、生活資金を贈与したとしても、

そもそも、贈与税はかかりません。

 

贈与税はしっかりと残りづけます

その仕組みをしっかり理解することが、

後世に財産を残す秘訣です。

 

(福岡雄吉郎)

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