本当にそうなんですか?②
時々、スポットで単発的に相談を受けることがありますが、
その際に、「これって、本当にそうなんですか?」
と経営者から聞かれることがあります。
「役員退職金は、3倍まで。功労加算の30%上乗せは、創業者だけ」
不動産業を営む、赤津不動産(仮)から、
役員退職金の相談がありました。
現在の赤津会長は、先代の創業者と一緒に
会社を大きくしてきました。
ビルの開発、運営、管理を一手に担い、
会社を大きくした、いわば、中興の祖といえます。
この会長に退職金を支給しよう、
ということになりました。
当然、功績は大きいので、
功績倍率方式に基づく役員退職金に、
上乗せして、特別功労金を支給したい、
となりました。
30%の上乗せです。
ところが、赤津社長のもとに、
顧問税理士から、「No」となったのです。
功労加算金は、創業者だけに認められている、
というわけです。
そんなことはありません。
功労加算金は、会社に対して功績が顕著な経営者に
支給するものです。
ですから、創業者でなくても、
会社を大きくした中興の祖、と言われる方は、
堂々と受け取っていただきたいのです。
(福岡雄吉郎)
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