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2022年12月

2022年12月30日 (金)

経営者保証改革プログラムが公表されました⑤

2022年12月23日、

経済産業省、金融庁、財務省の連名で、

「経営者保証改革プログラム」が公表されました。

詳細はこちらから。

いまだに無くならない銀行の個人保証に、

政府が金融機関に対して強権を発動したのです。

 

⑤コロナ融資の借り換え保証制度の設立

 

今回の改革プログラムでは、

「コロナ資金繰り支援」という項目も設けられています。

具体的には、次の3項目です。

 

1)コロナ融資からの借り換え時の保証制度創設

   100%保証を継続させ、銀行に個人保証をとらせない。

   (コロナ融資:担保ゼロ・金利ゼロの、いわゆるゼロゼロ融資)

 

2)コロナ禍から事業再構築の投資にも1)の制度を対応

   補助金が入金されるまでのつなぎ融資についても、

   100%保証の融資で対応する。

  1)2)とも、2023年1月10日から運用。

 

3)政府系銀行による低利子融資の要件緩和

   コロナの影響で借入金が膨み、債務償還年数が13年以上の場合、

   売上減少の要件を満たさなくても、

コロナ時の低利子融資の借り換えを認める。

   2023年2月1日から運用。

 

コロナ禍の打撃が大きい、飲食店業、宿泊・レジャー業等では、

その多くがコロナ融資で資金繰りを乗り切りました。

しかし一方、借入金はかなり膨らみました。

「コロナ前に近い状況に業績が復活しても、

 これだけの借入金を返すのに、何年かかるのか?

 それまで同じ条件で借り続けられるのか?」

という心配を、関連業種の皆さんは、抱えておられます。

 

銀行は、お金を貸した会社が、

そのお金を何年で返す力があるのか、を毎年確認します。

それが、上記3)で出てくる、債務償還年数です。

その計算式は、次のとおりです。

債務償還年数=借入金総額÷(営業利益+減価償却費)

7年以下であれば、健全です。

それが倍近くの13年以上であれば、危険信号です。

 

しかし、コロナ禍の影響でそうなったのなら、

それは政府としても支援をしましょう、

というのが今回の制度です。

今後の資金繰りに心配がある中小企業にとっては、

大いに助かる新制度です。

とはいえ、その制度も内容を把握していないと、

活用のしようがありません。

 

コロナ禍の影響を受けた会社の経営者や財務担当者は、

その支援内容を十分に理解し、ムリのない事業継続に、

活かしてほしいのです。

 

(古山喜章)

 

※本年も「ICO経営道場」をお読みいただき、ありがとうございました。

 新年は1月4日より掲載します。

 みなさま良いお年をお迎えください。

2022年12月29日 (木)

経営者保証改革プログラムが公表されました④

2022年12月23日、

経済産業省、金融庁、財務省の連名で、

「経営者保証改革プログラム」が公表されました。

詳細はこちらから。

いまだに無くならない銀行の個人保証に、

政府が金融機関に対して強権を発動したのです。

 

④中小企業のガバナンスチェックが行われます

 

今回の個人保証解除の前提として、

中小企業の財務の健全性が挙げられています。

ひとつは、自己資本比率や債務償還年数、

といった数値の面です。

 

もうひとつの要素は、

会社から経営者への多額の貸付金や仮払金など、

といった、公私混同はないか、という側面のチェックです。

いわゆるガバナビリティが、

中小企業にも求められるようになるのです。

 

他にも、会社のお金で趣味の高級車や絵画、

投資有価証券などが固定資産に計上されている、

という中小企業を、今でも見かけます。

そのようなずさんな体質の会社には、

個人保証の不要・解除を許さない、というわけです。

 

具体的には、

ガバナンスチェックシートを用いて銀行や支援機関がチェックする、

という方法の予定だそうです。

で、そのチェックシートは今のところ、公開しない、

とされています。

要はまだ、確認手順が明確に定まっていないのです。

 

中小企業の決算書には、

亡き先代の負の遺産がある場合もあります。

「先代が架空売上で粉飾した際の売掛金が今もあります。

 どうしたらいいでしょうか。」

といった相談が、先日もありました。

高額ではなかったこともあり、

特別損失として除却することで貸借対照表からは削除し、

一方、税務申告としての損失計上はしない方法で、

処理をすることにしました。

 

このような負の遺産や公私混同があると今後は、

個人保証不要の要件にも引っかかってくるのです。

思い当たる要素が貸借対照表にあるのなら、

早いうちに対応し、

身ぎれいな決算書にしておいてほしいのです。

 

(古山喜章)

2022年12月28日 (水)

経営者保証改革プログラムが公表されました➂

2022年12月23日、

経済産業省、金融庁、財務省の連名で、

「経営者保証改革プログラム」が公表されました。

詳細はこちらから。

いまだに無くならない銀行の個人保証に、

政府が金融機関に対して強権を発動したのです。

 

➂信用保証制度が変わります

 

今回の改革の方向は、個人保証を極力不要にして、

どうしても必要であれば信用保証制度でまかなう、

という流れです。

 

経営破綻時の有利子負債が、

個人にかからないようにするための施策なのです。

そこで、中小企業信用保険法を改正し、

信用保証制度を変えることとなったのです。

 

おおまかにいえば、

例え銀行が個人保証を必要とするような財務状況であっても、

信用保証制度の活用で対応可能とする、といったところです。

具体策としては、3点あげられています。

 

1)要件を満たせば、保証料率の上乗せで、

  銀行個人保証を解除し、保証制度で対応できる新制度の設立。

  2024年4月から。

   ここで言う要件とは、

   ・法人から代表者への貸付がない。

   ・決算資料を定期的に銀行へ提出している、

   といったことです。

2)売掛債権や在庫を担保とする融資での信用保証制度活用時は、

  銀行は個人保証を要求してはいけない。

  2024年4月から。

3)銀行の個人保証を解除して、保証制度活用に切り替える、

  借り換え保証制度の時限的措置の創設。

  2024年4月から。

  これは主として、

コロナ禍において膨らんだ融資に対する措置かと思われます。

 

これまで銀行は、

個人保証を取り、信用保証協会にも入らせる、

といった二重のリスク回避策を平然とやってきました。

借りる側は、貸す側のいう事を受け入れるしかない、

と思い込んで、要望に対応してきたのです。

 

そもそも現状、保証制度を活用しているのなら、

銀行は個人保証に頼ってはいけない、となっているのです。

それが無視されるから、今回の改革案に至ったのです。

保証制度の改革は、2024年4月からが中心ですが、

現状、保証協会も個人保証も求められている会社は、

銀行担当者に、

「個人保証は外すことになっているはずですよね。」

と迫ってほしいのです。

 

(古山喜章)

2022年12月27日 (火)

経営者保証改革プログラムが公表されました②

2022年12月23日、

経済産業省、金融庁、財務省の連名で、

「経営者保証改革プログラム」が公表されました。

詳細はこちらから。

いまだに無くならない銀行の個人保証に、

政府が金融機関に対して強権を発動したのです。

 

②スタートアップ・創業時の保証不要

 

そもそも今回の改革プログラムの初めに出てくるのが、

“スタートアップ・創業時の個人保証不要の促進”です。

銀行が個人保証を求める状況では、

創業意欲を阻害し、日本国内での起業数が伸びてゆかない、

と政府は考えていたのです。

 

具体的な解決策として、次の4点があげられています。

1)創業5年以内は個人保証を求めない、

  新たな信用保証制度の設立。(保証上限3500万円・無担保)

  2023年3月開始。

2)日本公庫等における、

創業5年以内の会社に個人保証を求めない制度の要件緩和。

2023年2月開始。

3)商工中金における、

  スタートアップ時融資の個人保証原則禁止。

  2022年10月開始済み。

4)民間銀行へ、

スタートアップ時の個人保証を求めない融資促進を政府から要請。

 

1)の、新たな信用保証制度の設立については、

年初の通常国会で議案提出し、

保証制度の法令を改定する、とのことです。

2)と3)で言えば、政府系と商工中金なら、

創業5年は個人保証を求められない、ということになります。

 

その分、各都道府県の保証協会を軸とする、

信用保証制度で破綻時の対応ができるようにしよう、

というのが、1)新たな保証制度の設立、というわけです。

 

4)の要請に民間銀行がどう対応するか、ですが、

前回紹介した通り、民間銀行が個人保証をとる場合は、

その理由を明確にして金融庁へ報告しないといけません。

となると、これまでのような、

“とりあえず個人保証をもらっておけ!”

という姿勢は改まると思われます。

 

とかく創業時の経営者には、お金がありません。

その段階で、お金を貸す側が個人保証を要求するのは、

優越的地位の濫用にあたる、との見解も強まってきたのです。

周囲に創業を考えている人があれば、

個人保証はしなくても起業できることを、

教えてあげてほしいのです。

 

(古山喜章)

2022年12月26日 (月)

経営者保証改革プログラムが公表されました①

2022年12月23日、

経済産業省、金融庁、財務省の連名で、

「経営者保証改革プログラム」が公表されました。

詳細はこちらから。

いまだに無くならない銀行の個人保証に、

政府が金融機関に対して強権を発動したのです。

 

①個人保証への金融庁の管理が強化されます

 

2022年12月23日の日本経済新聞に、

“「経営者保証」来年から不要”の見出しで、

記事が出ました。

その詳細を記したものが、

今回の「経営者保証改革プログラム」です。

 

今から8年前、「経営者保証に関するガイドライン」

が金融庁から各金融機関に発令されました。

銀行は個人保証に頼らず融資をせよ、

との内容ですが、現実にはさほど変わりませんでした。

そこで、今回の監督強化に至ったのです。

 

監督強化の具体的内容は、大きく4点です。

1)個人保証を求める場合、銀行は事業者に説明し、その記録を残すこと。

  2023年4月より実施。

   ・どの部分が不十分だから個人保証が必要なのか。

   ・何を改善すれば不要になるのか。

2)1)の件数と記録を、金融庁に半期ごと報告すること。

  2023年9月より実施。

3)金融庁に個人保証専用の相談窓口を設け、

事業者から実態の声を集める。

2023年4月より実施。

4)1)~3)の状況に応じて、金融庁から銀行に特別ヒアリングを行う。

 

これまでは具体的な監督方法が示されていなかったので、

今回の内容は、かなり大胆な改革です。

内容からすればほぼ、新聞記事にあるとおり、

「個人保証は不要」といってもいいくらいのものです。

 

これまで、

“個人保証なんて要らないだろう”

と思える財務状況の会社でも、

銀行は個人保証を求めてきたのです。

そして、銀行の事に関して知識不足の経営者は、

いやいやながらも“そういうものか”

と個人保証を提供してきたのです。

少なくとも、そのような個人保証は無くなります。

 

銀行が最も恐れるのは、

金融庁からのチェックと業務改善命令です。

ガイドラインでは是正されない状況に、

金融庁が大ナタを振るった、という形です。

 

今回公表されたプログラムには、

他にも多くの改革が含まれています。

順を追って、紹介・解説させていただきます。

 

(古山喜章)

2022年12月23日 (金)

税制改正の行方⑤

■暦年課税における相続前贈与加算

 

現在は、相続開始前3年以内に受けた贈与は、

相続財産に加算することとなっていますが、

この加算期間が7年になります。

 

具体的な時期が、分かりにくいので、

 

改めて図にします。

 

Zouyo2

2022年12月22日 (木)

税制改正の行方④

■暦年課税における相続前贈与加算

 

現在は、相続開始前3年以内に受けた贈与は、

相続財産に加算することとなっていますが、

この加算期間が7年になります。

 

税制改正大綱には次のように書かれています。

分かりにくいですが、抜粋します。

 

相続又は遺贈により財産を取得した者が、

当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に

係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、

当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の

開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、

当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を

相続税の課税価格に加算することとする。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する

財産に係る相続税について適用する。

 

注書きのところで、令和6年1月1日以降に贈与により

取得する財産に係る相続税について適用する、

と書かれています。

 

具体的には、令和6年1月以降に受けた贈与について、

加算期間の延長が適用され、

令和9年1月以降、加算期間は順次延長されることとなり、

加算期間が7年となるのは、令和13年1月以降となります。

 

また、延長した4年間に受けた贈与については、

総額100万円までは相続財産に加算しないこととする、

とれました。

 

しかし、100万円だけ控除されても、

富裕層からすれば、スズメの涙ですね・・・

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月21日 (水)

税制改正の行方③

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

中小企業の経営者に影響がある項目について、見ていきます。

 

■暦年課税における相続前贈与加算

現在は、相続開始前3年以内に受けた贈与は、

相続財産に加算することとなっていますが、

この加算期間が7年になります。

 

その際、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち、

一定額については、相続財産に加算されません。

 

これを図で示すと以下のようになります。

Souzoku

まず、死亡時の相続財産(一番右)に相続税がかかる、

というのは当たり前の話です。

 

この相続税の計算をする際に、

亡くなる3年以内に贈与していた財産も、

相続財産に含めて、相続税が計算されます。

これが、これまでの話です。

 

で、これからどうなるかというと、

この3年以内の加算というのが、

7年以内の加算になるということです。

 

これまでは、水色の財産が相続財産になっていましたが、

これからは、黄色の財産も相続財産に含めて、

相続税が計算される、ということです。

 

(福岡雄吉郎)

 

2022年12月20日 (火)

税制改正の行方②

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

中小企業の経営者に影響がある項目について、

見ていきます。

 

■中小企業税制等

 

・中小企業者等に係る軽減税率の特例

・中小企業投資促進税制

・中小企業経営強化税制

については、2年延長となります。

 

特別償却制度、即時償却制度は、延長となったわけですが、

内容としては、少し変わります。

 

分かりにくい表現ですが、

税制改正の内容をそのまま抜粋すると・・・

 

■中小企業投資促進税制について、次の見直しを行ったうえで、

その適用期限を2年延長する

 

①対象資産から、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に

供する機械装置で、その管理のおおむね全部を他のものに委託するものを

除外する

 

②対象資産について、総トン数500トン以上の船舶にあたっては、

環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た

船舶に限定する

 

■中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の

特別償却又は税額控除制度(中小企業経営力強化税制)について、

関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象から、

コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の

用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外した上、その適用期限を2年延長する。

 

まとめると、

・中小企業投資促進税制

・中小企業経営強化税制

については、コインランドリー投資は除いたうえで、

2年延長されるとご理解ください。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月19日 (月)

税制改正の行方

先日、与党から税制改正大綱が発表されました。

 

中小企業の経営者に影響がある項目について、

見ていきます。

 

■中小企業税制等

 

・中小企業者等に係る軽減税率の特例

・中小企業投資促進税制

・中小企業経営強化税制

については、2年延長となります。

 

つまり、特別償却制度、即時償却制度は、

延長となりました。

 

また、償却資産税については、生産性向上や賃上げの促進を図ることを

目的とした特例措置ができます(2年間の時限措置)。

 

 

■暦年課税における相続前贈与加算

 

現在は、相続開始前3年以内に受けた贈与は、

相続財産に加算することとなっていますが、

この加算期間が7年になります。

 

その際、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち、

一定額については、相続財産に加算されません。

 

経営者の皆様から、問い合わせを受ける項目で、

大きかったのがこの2つです。

 

改正の方向としては、予想通りでした。

明日以降は、もう少し、詳しく確認してゆきます。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月16日 (金)

政府から金融機関へ通達が出ました⑤

2022年11月28日付けで、

岸田首相、各大臣名義にて、金融機関代表者宛に、

通達が出されました。(こちらです。)

その内容には、

コストインフレとコロナ後の経済再生へ向けての、

借り入れ事業者に対する支援要請が記されています。

その内容を、確認してゆきたいと思います。

 

⑤補助金支給までのつなぎ融資

 

「事業再構築補助金の申請が承認されました!」

と喜んだものの、

「承認通知から1年以上経過しても、

 いっこうに補助金が入ってきません!」

という声を聞く機会が増えてきました。

特に今回の事業再構築補助金は、承認から入金までの

タイムラグが、かなり長い状況になっています。

 

投資案件の支払いは先に発生し、補助金はあとから入ってきます。

概ね、補助金を受ける流れはそうなります。

それが数か月後なら、銀行の当座貸越しなど短期借入でしのいで、

入金されたら返済する、で済みます。

しかし、今回の事業再構築補助金のように、

1年以上経過しても入金されない。

いつになったら入金されるのかわからない、となると、

資金繰りには不安が膨らみます。

 

それでいて、

申請資料作成を請け負った税理士事務所などは、

補助金が入っていなくても、成功報酬を要求してきます。

こうなると、せっかく承認された補助金なのに、

あまりありがたみを感じなくなってしまうのです。

 

ヘタをすれば、補助金待ちで資金繰りが叶わず、

経営破綻に陥る危険さえ考えられます。

そんなことがあってはならない、というわけで、

補助金入金までのつなぎ融資を打ち切るな、

ということが政府から金融機関への通達に記載されています。

 

とはいえ、つなぎ融資を受けていれば金利は発生するわけで、

あまり嬉しい内容ではありません。

それよりも、

補助金入金までのタイムラグの期限を明確にしてほしいのです。

 

今回の通達に基づいて、年度明けの国会では、

融資や資金繰り支援に関し、

複数の新しい制度が新設される様子です。

それらの内容を把握し、自社で活用できるものがあるかどうか、

確認してほしいのです。

新たな制度の内容に関しては、このブログでも、

発信させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

(古山喜章)

2022年12月15日 (木)

政府から金融機関へ通達が出ました④

2022年11月28日付けで、

岸田首相、各大臣名義にて、金融機関代表者宛に、

通達が出されました。(こちらです。)

その内容には、

コストインフレとコロナ後の経済再生へ向けての、

借り入れ事業者に対する支援要請が記されています。

その内容を、確認してゆきたいと思います。

 

④資本性借入金(劣後債)への転換

 

「コロナ禍とコストインフレで業績が悪化した企業でも、

事業内容を評価して、柔軟な資金繰り支援をしなさい。」

と、政府からの通達には記載されています。

貸し渋り・貸しはがしを行ってはならない、

とのことなのです。

その具体策のひとつとして、

資本性借入金(劣後債)への転換が挙げられています。

 

固定負債であることには変わらないのですが、

資本金の一部として評価する、というのが資本性借入金です。

劣後債、というのは、破綻時の弁済順位が低い、

あとまわしになる、という意味です。

 

劣後債に借り換えて、返済猶予を受けながら、

その負債を自己資本として評価することで支援しなさい、

とのことなのです。

その代わり、金利は高くなります。

劣後債という、ハイリスクの融資なので、

金利が高くなるのは当然なのです。

 

どういう場合にそのようなことが可能なのかまでは、

記載はされていません。

要は、安易に融資を打ち切って経営破綻させてはならない、

ということを政府は金融機関に求めているのです。

 

同じ「劣後債」という意味では、少人数私募債も同様です。

会社が発行し、少人数(49口以下)で請け負う社債です。

固定負債に入りますが、銀行は、自己資本とみなします。

弁済順位が低く、

経営者や身内の者が自前のお金を差し出しているからです。

 

手元のお金を少人数私募債に活かせるなら、

銀行融資で調達するより、少人数私募債のほうがよほど健全です。

金利を3%から5%と高く設定しても、

リスクのある劣後債だから、ということで対応できるのです。

 

銀行融資を劣後債に切り替えるのは、最終手段のような手法です。

その後の銀行との関係を考えると、あまり使いたくない方法です。

それよりも、

日ごろから少人数私募債を運用するなどし、

資本性借入金(劣後債)の強みを活用してほしいのです。

 

(古山喜章)

2022年12月14日 (水)

政府から金融機関へ通達が出ました➂

2022年11月28日付けで、

岸田首相、各大臣名義にて、金融機関代表者宛に、

通達が出されました。(こちらです。)

その内容には、

コストインフレとコロナ後の経済再生へ向けての、

借り入れ事業者に対する支援要請が記されています。

その内容を、確認してゆきたいと思います。

 

➂借り換え需要への新たな制度創設

 

今回の政府からの通達には、

“新たな資金需要に対応するため、

 借り換え需要への新たな保証制度を創設する”

とあります。

 

この新たな制度に関しては、

金融庁がすでに会合を行い、協議が進んでいます。

その記事を見ている限りでは、

個人保証や不動産担保に頼らず、技術や事業の将来性を評価して、

「事業成長担保権」という名称で進める、

という方向性が打ち出されています。

中身はどうあれ、名称からすれば、

「結局、担保設定するのか」といったところです。

 

ただ、その技術や事業がうまくいかなかったときに、

その担保権はどうなるのか、

というところの詳細はこれからの検討課題で、

来年度に創設予定、とのことです。

いずれにせよ、

できることなら頼りたくはない制度、

となりそうです。

 

とはいえ、コロナ禍で事業が動かず、

財務体質が悪化したものの、融資とリスケで難を逃れ、

今後の事業は見通しが立つ状況、というケースでは、

このような制度も、ないよりはあるほうが役に立ちます。

来年度の国会で審議を通す予定とのことなので、

新たな制度の内容と同行を注視してゆきます。

 

そもそも、日本の中小企業は、銀行から担保を取られすぎです。

強固な財務体質でも、銀行から求められると、簡単に応じているのです。

ご高齢の経営者ほど、その傾向が強いです。

それが当たり前の時代を生きてきたからです。

しかし今は、担保などなくてもお金は借りれる時代です。

空前のカネ余りで、借りる側が優位な時代なのです。

財務状況が逼迫していない限り、

担保の要求には、簡単に応じないでほしいのです。

担保を差し出さないことも、有事へのリスクヘッジなのです。

 

(古山喜章)

2022年12月13日 (火)

政府から金融機関へ通達が出ました②

2022年11月28日付けで、

岸田首相、各大臣名義にて、金融機関代表者宛に、

通達が出されました。(こちらです。)

その内容には、

コストインフレとコロナ後の経済再生へ向けての、

借り入れ事業者に対する支援要請が記されています。

その内容を、確認してゆきたいと思います。

 

②返済期間の見直しと据え置き期間の延長

 

政府が金融機関に求める通達の2番には、

返済期間の見直しや据え置き期間の延長について、

事業者の実状に応じて柔軟な対応をすること、

と記載されています。

 

返済期間を延ばすことで、

毎月の返済額を少なくし、資金繰りを支援する。

いわゆるリスケジュール(既存融資の返済期間見直し)を行う。

あるいは、新たな借り入れに切り替えて期間を延ばす。

という対応をしなさい、とのことです。

だからといってその後、

新たなチャレンジ事業に対する融資を行わない、

ということのないよう、追記勧告しています。

 

そもそも、毎月の返済額と捻出されるキャシュフローとの、

バランスがあっていない、ということが、

中小企業には多いです。

それは、返済期間を短く設定しているからです。

長期で活用する設備投資なのに、

返済期間5年、などとなると、

返済が厳しくなるのは当たり前なのです。

 

銀行にすれば、回収を早めに設定し、

“不足であれば、別途、短期借入金で対応します。”

としたいのです。

そうしておけば、銀行は回収が危うい場合、

短期借入金の融資をやめてしまえばいいのですから。

それに、短期借入金なら、支店長決済で行えます。

店長にすれば、

自分自身の融資額を増やしたい、という狙いもあるのです。

 

結局、財務の知識が弱いと、

銀行の言いなりの条件で融資を受けてしまうのです。

これが資金繰りを悪化させる翁要因なのです。

 

現状の借入金返済が重たすぎる場合には、

リスケジュール(期間延長)やリファイナンス(借り換え)

を行い、身の丈に合った返済額で乗り切ることです。

それを行うことが、融資の終わりではないのです。

財務体質を再構築するには必要なこととして、

取り組めばよいのです。

 

(古山喜章)

2022年12月12日 (月)

政府から金融機関へ通達が出ました①

2022年11月28日付けで、

岸田首相、各大臣名義にて、金融機関代表者宛に、

通達が出されました。(こちらです。)

その内容には、

コストインフレとコロナ後の経済再生へ向けての、

借り入れ事業者に対する支援要請が記されています。

その内容を、確認してゆきたいと思います。

 

①コロナ融資の元金返済開始にどう備えるか

 

コロナ融資が開始されて、2年半を経過しました。

返済据え置き期間は、各社異なりますが、

3年後となる令和5年5月前後からの返済開始、

となる企業が多いとされています。

 

とはいえ、大きな打撃を受けた中小企業はまだまだ、

返済を開始できるほど業績改善が進んでいない、

というのが実状です。

そのため、

「2023年は倒産が激増する」

と政府も金融機関も予測しているのです。

今回の通達は、その倒産激増へ対する施策のひとつなのです。

 

しかも、コロナだけではなく、

2022年からのコストインフレも中小企業には大きな打撃です。

原料、労務、光熱費、運賃など、軒並み上がりました。

まだ売上高に転嫁できていない中小企業にとっては、

資金繰りを圧迫され続けている状況です。

「この状況でコロナ融資返済なんて・・・、ムリ。」

という悲鳴が聞こえるのです。

 

政府としては、金融機関に対して、

まずは事前に相談窓口を設けて、

現状を把握して支援策を見出し、できる限りの支援をしなさい、

ということを求めています。

そのことが、通達の1番に記載されているのです。

 

コロナ融資の返済が徐々に近づき、

返済開始時にはどこまで財務体力が回復しているのか、

不安を抱えている経営者が多いはずです。

実際に返済開始が近づくと、

銀行とのさまざまな交渉が始まることが予測されます。

 

そんなとき、

政府は銀行にどのような対応を求めているのか、

具体的にどのような施策を政府は打ち出しているのか、

知っておくことは交渉時にとても重要なことなのです。

今回の通達では、9項目にわたって記載がされています。

なかでも重要な項目に絞り、確認していきたいと思います。

 

(古山喜章)

2022年12月 9日 (金)

税務調査の誤解⑤

 

株式会社NIHON(仮称)に税務調査が入りました。

NIHONは、関西圏で現金商売を行っており、

今回は、無予告の税務調査でした。

 

国税局側は、何も問題がなかったグループ会社との取引を執拗に取り上げて、

「これを修正しなければ、調査はまだまだ長引きますよ」

という脅しをかけてきたのです。

 

顧問税理士のミスリードもあり、

NIHONの社長は修正申告を行ったのです。

 

当時の心理状況としては、

「このまま、国税局が引かず、連日のように会社に大量に押しかけ、

また、社員へのインタビューなどされれば、たまったものではない。

“社長は、何か悪いことをやっている?”という

疑念を頂かれるのは、非常に困る」

というわけです。

 

そして、更に、重ねてしまった戦術ミスは、

一筆書いてしまったうえで、重加算税として処理したことでした。

 

「いまは、重加算税の場合は、

一筆書いてもらうのが普通ですよ」

などというデタラメを言われ、挙句にサインしたというのです。

 

「社長、なんでサインさせるか、知ってますか?

国税局として、大した証拠がないから、

彼らが決裁、説明しやすいように、

シナリオを作成して、サインさせて証拠として使うんですよ。

警察の自白調書と同じです!」

 

社長は、そんなことはつゆ知らず。

 

・サインは絶対にしない

・安易に妥協せずに、正当な取引であれば戦う

 

この2点を徹底しないと、

「この会社は、脅せばサインして、修正申告に応じる」

と思われたら、国税局からすれば、いいお客さんとなり、

また近々やってきますよ。

そっちのほうが、よほど社員からの信頼が失われますよ。」

 

税務調査への対応で、まだまだ誤解されている経営者は多いのです。

 

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 8日 (木)

税務調査の誤解④

 

株式会社NIHON(仮称)に税務調査が入りました。

NIHONは、関西圏で現金商売を行っており、

今回は、無予告の税務調査でした。

 

相手は、国税局の資料調査課です。

この部署は、リョウチョウ(料調)と言われ、

腕利きの職員が集められている、エリート部隊です。

 

通常、無予告で20人くらいの規模で調査に入る場合は、

国税局側に「このテーマを指摘してやろう」という

狙いがあるといいます。

 

NIHONの社長の話などから、

個人と法人との不透明、不明朗な取引、

あるいは、

法人と法人の間での不適切な取引

を狙っていたように思えます。

 

ところが、NIHONには、

国税局側が想定していたような(狙っていたような)

大きな問題がなかったのです。

 

そこで、国税局側は、

何も問題がなかったグループ会社との取引を執拗に取り上げて、

「これを修正しなければ、調査はまだまだ長引きますよ」

という脅しをかけてきたのです。

 

こういう言葉を言われた社長も

結構いると思いますが、

基本的にこういう言葉が出るということは、

こちらに分があります。

 

そんなことを言うこと自体が、ナンセンス、という

国税OBもいるくらいです。

 

ところが、立ち会っている税理士が、

会社側に立てばよいものを、

「社長、国税も引きませんから、このあたりで手を打ちましょう」

と安易に妥協する姿勢を見せ、社長を誘導してしまったのです。

 

NIHONの社長も、

「本当に長引くとまずいな・・・」

ということで、修正申告する方向で動いてしまったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 7日 (水)

税務調査の誤解③

 

株式会社NIHON(仮称)に税務調査が入りました。

NIHONは、関西圏で現金商売を行っており、

今回は、無予告の税務調査でした。

 

相手は、国税局の資料調査課です。

この部署は、リョウチョウ(料調)と言われ、

腕利きの職員が集められている、エリート部隊です。

 

調査がスタートすると、

幹部の携帯、手帳は没収されてしまいました。

 

調査官は、口癖のように、

『私たちは国税なので…』と発言していたようです。

つまり、税務署とは違う、ということを言いたかったのでしょう。

 

しかし、よくよくご理解いただきたいのは、税務調査には、

 

強制調査(査察)

任意調査(それ以外)

の2つしかない、ということです。

 

つまり、どんな部署がやってこようと、

査察による強制調査でなければ、全て任意調査なのです。

 

任意調査というのは、

納税者の協力が大前提です。

つまり、調査に協力してあげる、ということなのです。

 

この意味で、どんな部署がやってきても、

また、どれほど高圧的な態度でやってきても、

簡単に言われるがままに、何でも提出する、

という必要はない、ということです。

 

携帯、手帳は個人情報が多分に含まれているため、

拒否してかまわない、ということです。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 6日 (火)

税務調査の誤解②

株式会社NIHON(仮称)に税務調査が入りました。

NIHONは、関西圏で現金商売を行っており、

今回は、無予告の税務調査でした。

 

つまり、9月初旬の午前10時に、

いきなり、「ピンポーン」と玄関のベルがなり、

 

・社長の自宅

・現金商売を行っている店舗4店

・本社

 

3カ所に、総勢20名程度が

やってきて、いきなり調査となったのです。

 

しばらく前に、税務調査に関する法律が改正され、

納税者目線が徹底されたので、

ほとんどの会社は、事前に会社あるいは、

税理士さんに連絡があり、日程調整をして調査スタート、

となりますが、特に現金商売、また、過去の税歴が悪いという会社は、

いきなりの調査スタートも現実的にあるのです。

 

税歴が悪い、というのは、

過去に、重加算税がないかどうか?ということです。

NIHONは、過去に重加算税を2回ほど取られており、

そういったことも、今回の調査に影響したといえます。

 

しかも、相手は、国税局の資料調査課です。

この部署は、リョウチョウ(料調)と言われ、

腕利きの職員が集められている、エリート部隊です。

 

脱税を摘発するのは、査察ですが、

資料調査課は、その次に強力な部署です。

 

しかも、このタイミング、人数ということで、

相当に気合が入ってやってきました。

 

調査がスタートすると、

幹部の携帯、手帳は没収されてしまいました。

かなり高圧的な態度での調査開始だったのです。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 5日 (月)

税務調査の誤解①

この時期になると、インターネットはじめ、

税務調査に関するニュースが結構目につきます。

 

特に悪質な所得隠し、査察部による脱税の摘発、

というニュースが多いですね。

 

まもなく確定申告、また、決算を迎えるため、

その牽制的な意味合い、啓蒙活動もあるでしょう。

 

私自身、税務調査を受けたこともあるため、

調査を受ける社長の気持ちは、よく分かります。

 

悪いことをやっていなくても、

疑われている感じが、何とも嫌なものです。

 

何気ない質問も、その背後に意図が隠されていて、

色々と探られているのも、

決してよい気持ちとは言えません。

 

まずは、

・調査にはどんな種類があって、

 

・どのような手続で調査に来るのか、

 

・また、どんなことを見られるのか、

 

・こちらの対応としてどんなことをすべきか、

 

・逆にどんなことをしてはいけないのか、

 

直近の税務調査の例もふまえて、

お伝えしていきます。

 

(福岡雄吉郎)

2022年12月 2日 (金)

マイナス決算を活用して埋蔵金を掘り起こしなさい⑤

「今年は原料高と光熱費の高騰で、

 どう転んでも決算の当期純利益はマイナスになりそうです。」

という声を聞く機会が、今年は時折あります。

しかし、そのような時にこそ、

取り組んでいただきたいことが、あるのです。

 

⑤債務免除益を活用する

 

コロナ禍の影響で大赤字に陥った会社がありました。

サービス業の会社です。

その会社は少人数私募債を発行し、

退任した会長がその私募債を引き受けていました。

 

会長が言いました。

「コロナで新しい借金もあるし、

 私募債は別に返してもらわなくてもいいですよ。

 銀行借入と私募債の両方を返そうと思ったら、

 あと何年かかるかわからないでしょうから。」

 

息子の社長もそのお言葉をありがたく受け、

会長には少人数私募債の債権放棄をしていただきました。

少人数私募債は、会社にとっては借入金です。

それを放棄していただくのは、返済の免除を受けることになります。

この場合、“債務免除益”という特別利益を計上することになります。

 

その会社はコロナ禍の影響で、

当期純利益の大赤字を免れない状況でした。

なので、債務免除益を出しても、

その大赤字が黒字にまで転換することはありませんでした。

小幅の赤字でおさまったのです。

債務免除を受けず、そのままの大赤字だと、

純資産はマイナスになり、債務超過となる数値でした。

債務免除益をたてたおかげで、

債務超過になることを避けることができたのです。

 

少人数私募債を発行して経営者が引き受けることをお勧めすると、

「それって最後はどうなるんですか?」

と質問されることがあります。

「返済しないまま相続になったら、相続財産ですね。」

というと、

「じゃあ、手元においといても一緒ですね。」

と言う方がおられます。

 

しかし実際に、マサカの坂で大赤字に陥った時、

少人数私募債だったから、今回のような決断がすぐにできたのです。

また、大赤字を回避する、という債務免除益を活用できたのです。

手元においてあるお金であったら、

そのお金を会社に入れても、会社は借入金が増えるだけです。

債務超過を避けることは、できなかったのです。

そもそも、手元にそのまま残っていたどうかも疑問です。

 

マサカの坂の折、

少人数私募債はこのような活用もできるのです。

会社が大赤字を免れない、という状況のときは、

何か利益になるものを計上できる策はないか、

見出してほしいのです。

 

(古山喜章)

2022年12月 1日 (木)

マイナス決算を活用して埋蔵金を掘り起こしなさい④

「今年は原料高と光熱費の高騰で、

 どう転んでも決算の当期純利益はマイナスになりそうです。」

という声を聞く機会が、今年は時折あります。

しかし、そのような時にこそ、

取り組んでいただきたいことが、あるのです。

 

④含み益のある土地

 

固定資産に事業で使わない土地があるのに、

「含み益があるので、税金を払ってまで売却するのは…。」

と、売却をためらいそのままになっている、

ということがあります。

当期純利益が黒字であるならば、

含み益のある資産売却には、二の足を踏んでしまいます。

 

しかし、不測の事態で当期純利益の赤字を見込む時こそ、

そのような含み益のある土地を売却してほしいのです。

売却の手順は、含み損のある土地を売る時と同じです。

 

まずは、その土地を不動産鑑定士に鑑定してもらいます。

「不動産鑑定士に知り合いがいません。」

というのなら、ゆかりのある不動産屋に聞けばよいのです。

不動産を扱う商いの方は、必ず不動産鑑定士とつながっています。

銀行から不動産鑑定士を紹介してもらいました、という例も聞きます。

 

まず、鑑定評価を得ることで、

売却価格の証拠書類(エビデンス)を揃えるのです。

少しでも高く売りたいのなら、不動産鑑定士に、

「高めに評価してください。」と伝えておきます。

鑑定価格には、ある程度の幅があるのです。

含み益のある土地なら、多くの場合、

自社と関係のない他社に売却するケースが多いです。

ならば、なるべく高く売りたいところです。

 

で、売却先と売却価格のメドが立てば、

臨時取締役会の議事録を作成します。

議案は、“土地売却の件”で十分です。

 

あとは売却日を決め、譲渡契約書を締結し、

売却代金の入金とともに、司法書士を通じて、

所有者の移転登記を進めることになります。

含み損でも含み益でも、土地売却の手順は同じです。

財務調査で確認されても問題のないよう、

必要な証拠書類を残しておけばよいのです。

 

含み益のある土地は、塩漬けになっていることが多いです。

当期純利益が赤字になる、というときこそ、

そのような土地を、売却してほしいのです。

 

(古山喜章)

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