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2022年12月27日 (火)

経営者保証改革プログラムが公表されました②

2022年12月23日、

経済産業省、金融庁、財務省の連名で、

「経営者保証改革プログラム」が公表されました。

詳細はこちらから。

いまだに無くならない銀行の個人保証に、

政府が金融機関に対して強権を発動したのです。

 

②スタートアップ・創業時の保証不要

 

そもそも今回の改革プログラムの初めに出てくるのが、

“スタートアップ・創業時の個人保証不要の促進”です。

銀行が個人保証を求める状況では、

創業意欲を阻害し、日本国内での起業数が伸びてゆかない、

と政府は考えていたのです。

 

具体的な解決策として、次の4点があげられています。

1)創業5年以内は個人保証を求めない、

  新たな信用保証制度の設立。(保証上限3500万円・無担保)

  2023年3月開始。

2)日本公庫等における、

創業5年以内の会社に個人保証を求めない制度の要件緩和。

2023年2月開始。

3)商工中金における、

  スタートアップ時融資の個人保証原則禁止。

  2022年10月開始済み。

4)民間銀行へ、

スタートアップ時の個人保証を求めない融資促進を政府から要請。

 

1)の、新たな信用保証制度の設立については、

年初の通常国会で議案提出し、

保証制度の法令を改定する、とのことです。

2)と3)で言えば、政府系と商工中金なら、

創業5年は個人保証を求められない、ということになります。

 

その分、各都道府県の保証協会を軸とする、

信用保証制度で破綻時の対応ができるようにしよう、

というのが、1)新たな保証制度の設立、というわけです。

 

4)の要請に民間銀行がどう対応するか、ですが、

前回紹介した通り、民間銀行が個人保証をとる場合は、

その理由を明確にして金融庁へ報告しないといけません。

となると、これまでのような、

“とりあえず個人保証をもらっておけ!”

という姿勢は改まると思われます。

 

とかく創業時の経営者には、お金がありません。

その段階で、お金を貸す側が個人保証を要求するのは、

優越的地位の濫用にあたる、との見解も強まってきたのです。

周囲に創業を考えている人があれば、

個人保証はしなくても起業できることを、

教えてあげてほしいのです。

 

(古山喜章)

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