経営者保証改革プログラムが公表されました➂
2022年12月23日、
経済産業省、金融庁、財務省の連名で、
「経営者保証改革プログラム」が公表されました。
詳細はこちらから。
いまだに無くならない銀行の個人保証に、
政府が金融機関に対して強権を発動したのです。
➂信用保証制度が変わります
今回の改革の方向は、個人保証を極力不要にして、
どうしても必要であれば信用保証制度でまかなう、
という流れです。
経営破綻時の有利子負債が、
個人にかからないようにするための施策なのです。
そこで、中小企業信用保険法を改正し、
信用保証制度を変えることとなったのです。
おおまかにいえば、
例え銀行が個人保証を必要とするような財務状況であっても、
信用保証制度の活用で対応可能とする、といったところです。
具体策としては、3点あげられています。
1)要件を満たせば、保証料率の上乗せで、
銀行個人保証を解除し、保証制度で対応できる新制度の設立。
2024年4月から。
ここで言う要件とは、
・法人から代表者への貸付がない。
・決算資料を定期的に銀行へ提出している、
といったことです。
2)売掛債権や在庫を担保とする融資での信用保証制度活用時は、
銀行は個人保証を要求してはいけない。
2024年4月から。
3)銀行の個人保証を解除して、保証制度活用に切り替える、
借り換え保証制度の時限的措置の創設。
2024年4月から。
これは主として、
コロナ禍において膨らんだ融資に対する措置かと思われます。
これまで銀行は、
個人保証を取り、信用保証協会にも入らせる、
といった二重のリスク回避策を平然とやってきました。
借りる側は、貸す側のいう事を受け入れるしかない、
と思い込んで、要望に対応してきたのです。
そもそも現状、保証制度を活用しているのなら、
銀行は個人保証に頼ってはいけない、となっているのです。
それが無視されるから、今回の改革案に至ったのです。
保証制度の改革は、2024年4月からが中心ですが、
現状、保証協会も個人保証も求められている会社は、
銀行担当者に、
「個人保証は外すことになっているはずですよね。」
と迫ってほしいのです。
(古山喜章)
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