悩ましい株主はいませんか ④
「実は、うちにはこんな株主がいて困っています。」
という相談を受けることが時々あります。
その多くは、先代からの負の遺産であったり、
やるべき処置を行っていなかった、というものです。
しかし、今の経営者や後継者にとっては、
悩ましい株主で、どうにかして解決したいのです。
④株主不明の株があります(2)
株主不明の株が10%ある会社で、その処置をどうすればよいか、
となりました。
別表にには“その他”と書かれており、
会社に現存する資料では、最も古いものでも“その他”です。
要は、どこの誰だかわかる術がまったくありません。
そのような場合、正式な処置方法はどのようなものなのか、
司法書士に確認してみました。
「その場合、官報に掲載して、
相続該当者からの申し入れを募る期間が一年間、
必要になります。
で、誰も申し入れがなければ、株主総会で償却処分を決議します。」
とのことでした。
まともに処置すれば、一年間以上、時間がかかるのです。
そんなことをしたところで、
誰も申し入れてこないことは、目に見えています。
また、申し入れられても困ります。
株主不明のことを知るのは、社長と総務部長と私の3人です。
なので、
非同族である上田総務部長に協力いただきました。
不明の10%は社内管理の株主名簿から抹消し、
上田総務部長の名前に変えたのです。
その後、会社に関わりのない、
他の親族が持つ株式を会社で買いました。
その結果、株主は社長と上田部長だけになりました。
株主が2名になった時点で、定款変更を行い、
上田部長の株を種類株式に変えました。
議決権無し、配当優先付き、取得条項付き、の株式です。
この時点で、社長の議決権は100%となりました。
要した期間は、半年弱でした。
杓子定規に事を進めれば、官報への掲載などして、
1年半近くはかかったと思われます。
その間、何が起こるかわからず、ひやひやするだけです。
それであれば、内々に処理するやり方で、構わないのです。
しかし、顧問税理士などの有資格者に相談すれば、
そんなことを許さない方がほとんどです。
株に関して、今回のような、
“どうすればいいのかわからない”、
ということは、中小企業ではありがちのことです。
そんなとき、相談相手を間違えると、大変なことになります。
まずは、私たちICOにご相談いただければ幸いです。
(古山喜章)
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