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2023年5月

2023年5月31日 (水)

優位性を高めて粗利益を増やしなさい②

材料原価、人件費、電気代、運賃、等など、

変動品も固定費も、まだまだ上がる傾向です。

そして、上がったコストが標準化してゆく気配です。

となると、中小企業は自社の売りモノを絞り込み、

高くても買ってくれるよう、ライバルとの優位性を磨いてほしいのです。

 

②対応力の速さを磨く

 

部品受注メーカーでのことです。

下請けなので、自社のオリジナル品を作るのではありません。

依頼された部品を要望どおりに作り、納品するのです。

品質も基準が定められています。

なので、部品そのもので優位性を競う事はありません。

品質基準をクリアすることが、最低条件なのです。

 

そこでその部品メーカーは、先方からの要望に対する

対応力の速さを磨くことにしました。

下請けの部品メーカーには、

発注会社から要望や問い合わせがよくあります。

なかでも、この部品メーカーが注力したのは、

試作品依頼への対応の速さです。

 

“ライバルよりも圧倒的に速い試作品対応をしよう!”

ということをスローガンに抱え、取り組みました。

そのために必要な最新の設備や3Dプリンターを、購入しました。

営業、技術、設計のメンバーがすぐに連携して納期を確認し、

発注会社へその日程をすぐに連絡し、

その納期通りに試作品を納品し続けました。

 

そもそも、発注会社からの試作品依頼は、

タイトなスケジュールが多いです。

そんなに余裕のある例は少ないです。

そのような状況でも、先方のニーズに応え続けました。

すると、

こちらの見積価格も値切られることが少なくなりました。

 

納品先である発注会社の親しい幹部が言ったそうです。

「おたくの会社は試作品の対応がよそよりいつも速いから。

 うちにはそれがすごく助かっている。

 だから、できればおたくと取引を続けたい。」

 

なので、この部品受注会社では、値上げ交渉もスムーズです。

高くてもその会社から買いたい、付加価値があるのです。

それが、対応力の速さだったのです。

 

顧客にとっての付加価値は、顧客のニーズによって異なります。

“価格を安くしてほしい”だけが、ニーズではないのです。

顧客が求める真のニーズをとらえ、

そのニーズに応えるにはどうすればいいのか、

ということに取り組んでほしいのです。

 

(古山喜章)

2023年5月30日 (火)

優位性を高めて粗利益を増やしなさい①

材料原価、人件費、電気代、運賃、等など、

変動品も固定費も、まだまだ上がる傾向です。

そして、上がったコストが標準化してゆく気配です。

となると、中小企業は自社の売りモノを絞り込み、

高くても買ってくれるよう、ライバルとの優位性を磨いてほしいのです。

 

①品質管理での優位性を高める

 

食品会社でのことです。

その会社では、

大手小売店からの受注を受けて、生菓子を製造・販売しています。

 

生菓子で怖いのは、食中毒などの食品事故です。

発注側の大手は、請け負う中小企業の工場を視察し、

事故のリスクがないか、その状況を厳しくチェックします。

当然です。

請負側が事故を起こせば、発注側も責任は免れないのです。

 

その請負会社は、品質管理に尋常ではないコストをかけていました。

出勤時に、サーモセンサーで体温を機械的に感知します。

異常値の体温であれば、出勤できません。

白衣は体毛が外に出ないよう、完全防備です。

工場に入る前の、毛髪除去や手洗いは、通常の倍以上の時間をかけて行います。

工場内には、オペ室と同じレベルの空調管理で落下菌を防いでいます。

 

ここまで品質管理にお金をかけて取り組んでいる、

という請負会社は、ないのです。

なので、発注側にしたら、

「少しくらい高くても、この品質管理の安全性は、

 他に代えがたい。」

となり、価格だけでの競争に巻き込まれることがないのです。

価格交渉も強気に出れるのです。

 

ライバルと同じレベルの品質管理であれば、

結局、価格での勝負になります。

その結果、ライバルよりも安く価格提示することなります。

しかし、それでは生き残れないのです。

 

ライバルと圧倒的な差をつけることができる、

独自の優位性となる部分を見出すのです。

そこに限られたお金を注ぎ、磨きあげるのです。

粗利益を落とさない会社は、

その優位性となる、独自の売りモノを持っているのです。

 

(古山喜章)

2023年5月29日 (月)

短期借入金をしてはいけません

「短期借入金を銀行にお願いする!

これは商売する上での運転資金ではありませんか!なぜ 堂々と借りてはいけないのですか?」と中小企業の社長が私に問いました。

「借りるのが癖になるからです!

  足らなくなったらすぐ借りたらいいと感じる悪い癖。

借り癖がつくからやめなさい!」と申し上げるのです。

経営者の基本姿勢として「銀行に短期借入を申し込まない」ことを考えるべきです。

経営していく上で

 現預金            〇〇〇〇

 売掛金             ○○〇

 在庫・棚卸            〇〇

 その他 流動資産(短期貸付金)  〇〇〇

  合計  流動資産       〇〇〇〇

 

という流動資産を持たなくてはいけません

一方 これに対するものが

  買掛金       ○○○○

  未払金       〇〇〇

   合計 流動負債  ○○○○

 

図にしてみると

 〇 売掛金の残高が多くなる

 〇 在庫棚卸商品が多くなる

 〇 どこかへの貸付金がある

からでしょう。

本来、現金商売であれば 預金が多くあり、売掛金商売でも早い回収で買掛金が長ければ資金不足は発生しない。

在庫、棚卸の回転が早く、不良在庫が少なければ、これも同じで

貸付金など発生しなければ、運転資金は自分でまかなえるのです。

 

一方、買掛金支払は締め切り後 何日で支払うのか、交際費や会費等の出金は遅くしたらどうでしょうか?

 

私は、開業当初から、前金、もしくは当日迄に回収を心掛け、在庫・棚卸は持たない、他人様にお金を貸すことは厳禁にしていました。

短期で銀行からお金を借りることはしない方針でやってきました。

「入るを量って 出ずるを制す」

いつもピーピー言っている貧乏人は借りて生活をしている人間です。

自らを制御できなくて中小の経営者などはやってこれません。

銀行に借入をお願いするのはあくまで長期借入金です。それも5年ではなく7年~10年でお願いし、大投資ともなれば15年~20年でお願いするのです。

10年の長期にもなれば、かなりの信用が必要です。しかし、良い時代になりました。しっかりした投資に対しては無担保、無個人保証、低金利で政府系金融機関が応じてくれる時代なのです。

(井上和弘)

2023年5月26日 (金)

借入が多すぎる社長の発想⑤

世の中には、無借金会社もあれば、

借入過多、という会社もあります。

業績が上向かない会社には、

やっぱり、それなりの理由があるのです。

 

③会社を乗っ取られると思っている

 

財務体質を改善すべく、こちらがあれこれ申し上げます。

もちろん、こういう会社は、なぜか、役員報酬も高いため、

報酬を下げましょう、となります。

他にも小言のように、あれこれと言うわけですから、

当然、経営者からすると、面白くありません。

 

そうなると、「うちの会社を乗っ取るつもりか」と、

変な被害者意識が芽生えてくる経営者もいます。

かって、そのように言われたこともあります。

 

「いやいや、こんな借金まみれの会社、

誰が乗っ取ろうと思うんですか?」と反論した記憶があります。

 

今まさに、お手伝いしている会社は、

会社にとって重大な問題を引き起こした役員の株式を

私たちが一部取得するという対策を進めています。

そうすると、株式を手放す元役員から、

「社長と専務は、コンサルタントに唆されている」

などと言われているようです。

 

問題を引き起こす人間に限って、被害者意識が強くなる

というのも共通していますね。

 

(福岡雄吉郎)

2023年5月25日 (木)

借入が多すぎる社長の発想④

世の中には、無借金会社もあれば、

借入過多、という会社もあります。

業績が上向かない会社には、

やっぱり、それなりの理由があるのです。

 

②うちが支払いをストップしたら、あの会社は潰れる

 

これも出てくるフレーズです。

かって、リストラをお手伝いした会社で、

まったく機能していない広告代理店(個人事業主)に、

年間で1,000万円以上支払っていました。

 

「社長、皆さんの話を聞いてみると、

この広告代理店への支払はカットしても問題ないです。

カットすべきです」

このように伝えると、

「いや、うちからの支払がストップすれば、

この代理店は、メシの種がなくなってしまう。

だから、やめられない」と言われました。

 

「他社のこと、心配している状況ですか?

大家族経営と言いながら、身内に甘くて、

社員に泣く泣くやめてもらうのに、そんなこと言っているんですか?」

とあきれました。

 

そして、今回お手伝いしている会社でも、

「この得意先は回収サイトが長いので、縮める交渉すべきです。

〆後4ヶ月は、長いですよ。せめて2カ月です。」

 

以前このように伝えたら、

「いやぁ、この得意先は業績が悪いので、

うちへの支払が2カ月縮まれば、資金繰りに行き詰り、更に苦しくなります。

交渉は様子を見てからで・・・・」

 

「いやいや、そんなこと言ってる場合じゃないですよ・・・

他社のことを心配する前に、自分のところが潰れますよ・・・」

 

思考がよーく似ているのです。

 

(福岡雄吉郎)

2023年5月24日 (水)

借入が多すぎる社長の発想③

世の中には、無借金会社もあれば、

借入過多、という会社もあります。

業績が上向かない会社には、

やっぱり、それなりの理由があるのです。

 

①不採算商品をカットしたら、資金繰りが苦しくなる

 

「不採算の得意先を切ってください」

と伝えると次のような答えがかえってきます。

 

「この得意先は、わが社で一番売上が多い得意先です。

この得意先がなければ、わが社の売上は激減し、潰れます。」

→完全な売上至上主義の発想です。

売上がどんなに大きくても、赤字なのです。

しかも、限界利益ベースでほぼトントン。

ちょうど伸びている事業があるので、

そこに資源を投入したほうが、よほど将来性があります。

 

あるいは、次のようにもいいます。

「いま、ここでこの得意先を切ってしまったら、

資金繰りが苦しくなります。

実は、この得意先は、〆後20日で回収し、

原材料は〆後30日で払っています

つまり、「回収が早く、支払いが遅い」状態なんです。

なので、いま、この取引をやめてしまうと、

資金繰りが回りません。」

 

→目の前のその日しか考えていないから、この発想になります。

一瞬苦しいなら、銀行から借りるなどの発想を持って、

採算を向上させるべきです。そもそも赤字なのだから、

当たり前の話、取引をやめたら、お金が増えていくのです。

 

そもそも資金繰りが苦しいのは、全く儲からないこの得意先と

付き合ってきたからでしょう・・・

 

(福岡雄吉郎)

2023年5月23日 (火)

借入が多すぎる社長の発想②

世の中には、無借金会社もあれば、

借入過多、という会社もあります。

業績が上向かない会社には、

やっぱり、それなりの理由があるのです。

 

 

①不採算商品をカットしたら、資金繰りが苦しくなる

 

これを聞いて、ふつうは、「えっ?!」と思われるでしょう。

ところが、借入が多い会社の社長というのは、

真顔で、このように発言されるのです。

 

「いやいや、そもそも赤字なんですよ。

出血してるんですよ。出血を止めないと、死んじゃいますよ」

と言っても、理解されない、理解できないのです。

 

これは実例ですが、

原料を500万円で仕入れて、それに加工賃(人件費、経費)を加えて

販売している会社があります。

販売価格は、なんと、400万円です。

 

原料500万円で、売価400万円です。

加工賃が載っていない、限界利益ベースで、すでに赤字なのです。

なんで、こんなことをしているのか?と聞くと、

 

「他の商品で利益をとっていますので」

 

得意先別に調べてみると、

月商15000万円で、限界利益はたった100万円です。

限界利益100万円ということは、そこに加工賃がのっかれば、

真っ赤かなのは、明らかです。

 

こんな商売やっていては、儲かるはずがありません。

そこで、「いますぐ、この得意先は切ってください」

と伝えると、びっくりする答えが返ってくるのです。

 

(福岡雄吉郎)

2023年5月22日 (月)

借入が多すぎる社長の発想

世の中には、無借金会社もあれば、

借入過多、という会社もあります。

 

いま、ちょうど関与している会社は、

年商70億円くらいありますが、

自己資本比率でいえば、10%を切るくらいの会社です。

 

営業利益は、出るには出ていますが、

それよりも、借入金の返済ピッチが早くて、

返すために借りる、という状況です。

 

なぜ、そこまで借入金が多いのか?と言われると、

一つには、過去の設備投資の失敗があります。

 

10年ほど前に、10億円くらいかけて実行した投資が、

ものの見事に外れました。

 

社長、専務は、借入金が多い理由として、

このことを挙げるわけですが、

よくよく観察してみると、当然ですが、それだけではありません。

 

業績が上向かない会社には、

やっぱり、それなりの理由があるのです。

 

いま、関与しているこの会社、

なんだか、どこかで見た景色だなぁ・・・・と

思い出すと、今から2年前にリストラをお手伝いした会社と

思考回路が一緒だったのです。

 

どんな思考回路なのか、明日に続きます・・・・

 

(福岡雄吉郎)

 

 

2023年5月19日 (金)

株式の譲渡承認請求書が届きました!⑤

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

⑤トラブル前に、取得条項を付けておきなさい

 

種類株式の「取得条項」を活用すれば、

意図せぬ株式の分散や、買取価格でのトラブルを、完全に回避できるのです。

実際に、分散防止に成功した会社もあるのです。

ただし、発行済みの株式に「取得条項」を付けるには、

いくつかのハードルがあります。

 

1)株主総会による特別決議

  

  種類株式の導入には、定款変更が必要です。

  定款変更は、株主総会における特別決議案件となります。

  そのため、

議決権の3分の2以上(66.7%以上)による決議が必要です。

  3分の2未満の議決権数では、第一関門である、

  定款変更ができないのです。

 

2)全株主の同意が必要

 

  発行済みの普通株式を「取得条項付き」種類株式に変えるには、 

  1)の特別決議に加えて、全株主の同意が法務局での登記に必要です。

  登記時には、株主総会の議事録と全株主の同意書を提出するのです。

  このハードルが高いです。

  株主が分散していて、ひとりでも同意しない株主がいれば、

  発行済みの普通株式を種類株式に変えることができず、

  「取得条項付き」にすることができないのです。

 

2つのハードルをクリアするには、

①議決権は3分の2以上を確保する。

②株主を分散させず、集約しておく。

ということが必要なのに加えて、

➂トラブル前に実行しておく。ことが必要です。

 

特に、全株主の同意について、

トラブルになってからでは、同意を得ることはできません。

不本意な株式譲渡や相続など、

意図しない者へ株式が渡ってしまう可能性があり得るのなら、

トラブル前の備えとして、該当する株主の同意を得て、

「取得条項付き」の種類株式に変えておきたいのです。

そうすれば、見知らぬ弁護士から、

譲渡承認請求が舞い込んでこようとも、慌てることはないのです。

何事も、備えあれば憂いなし、なのです。

 

(古山喜章)

2023年5月18日 (木)

株式の譲渡承認請求書が届きました!④

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

④取得条項付き種類株式の効果は絶大です

 

株式の譲渡承認請求書が届く・届かないに関わらず、

株式買取りでもめて裁判所に委ねられた場合、

DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)方式で算定されます。

将来利益を見込んだ、超高い価格になります。

 

そのような事態を避ける方法は、

種類株式の「取得条項」という項目を、既存株式に付けておくことです。

この「取得条項」は、株式の分散防止を目的としたものです。

定款を変更して登記し、既存の発行普通株式に「取得条項」を付けるのです。

その時点で、その普通株式は種類株式に変わります。

 

「取得条項」を付ける場合、定款に例えばこう書きます。

“この種類株主に以下の事があった場合、会社はその株式を即座に買い取る”

とし、項目を列記します。

1)従業員・役員の地位を失った時

2)死亡したとき

3)逮捕された時

4)後見が開始された時

5)株式を第三者へ譲渡した時

6)株式の譲渡承認請求を行った時

これら記載事項に触れることが発覚した時点で、

株式は会社が買い取ることとなります。

 

その買取価格も、記載します。

“相続税法上の評価額で買い取る”と明確に書きます。

このように記載することで、

株式を買い取る評価方法でもめる余地がなくなります。

 

例えば、今回のような、譲渡承認請求が会社に届いた場合、

その文書を認識した時点で、

有無を言わさず、その株式を会社が買い取ることとなります。

買取価格も、相続税法所の評価額で決まりです。

もめることはありません。

 

つまり、種類株式の「取得条項」を活用すれば、

意図せぬ株式の分散や、買取価格でのトラブルを、

完全に回避できるのです。

実際に、分散防止に成功した会社もあるのです。

ただし、発行済みの株式に「取得条項」を付けるには、

いくつかのハードルがあります。

そのことについては、次回に触れさせていただきます。

 

(古山喜章)

2023年5月17日 (水)

株式の譲渡承認請求書が届きました!➂

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

➂裁判所が決める株価は超高額です

 

株式の譲渡承認請求書が届き、

その文書に書かれた売り先への譲渡に反対するなら、

2週間以内に返事を届ける必要があります。

ただし、その返事には、

別の売り先を示すか、会社が買い取るか、

のいずれかを明示する必要があります。

 

会社が買い取る、となった場合、

1株当たりの買い取り価格をいくらにするか、です。

仮に譲渡承認請求などない状態で、

会社が少数株主当人と相対で買取価格を決めるなら、

「額面の4倍で買い取りますがどうだろうか。」

といったざっくりした交渉も可能です。

 

しかし、弁護士を通じて譲渡承認請求書が届いた場合、

そのような買取価格の決め方は通用しません。

売るほうはできるだけ高く売りたいのです。

基本、時価評価です。

「彼は非同族だから、会社は配当還元方式で安く買えるはずなのに、

 時価評価で買い取るなんて納得ゆかない!」

といっても、あとの祭りなのです。

 

直近の決算書をもとに、時価評価を行うことになります。

土地、有価証券など、保有している資産を評価して算出します。

株主代理人の弁護士は通常、買取価格の10%程度を

成功報酬として受け取ります。

なので、関わる弁護士事務所も、

できるだけ高く売れるようにしたいのです。

決算書や資産の内訳明細を要求し、株価を算定するのです。

 

しかし、怖いのはその先です。

双方で株価を算定するものの、

買取価格の合意が得られない場合、

価格決定は裁判所に委ねられることになります。

 

裁判所は、DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)

という方法で株価を算定します。

恐ろしく高い株価になります。

現状の決算書をもとに、

「いまの収益状況が継続されたら、

7年後にはこれくらいの株価になるでしょう。」

といった、将来利益を見込んだ株価になってしまうのです。

マサカの坂の可能性など、考えてくれないのです。

裁判所に至ることなく、時価評価で買い取ることができれば、

まだまし、なレベルなのです。

 

では、このような弁護士からの譲渡承認請求書に

対抗する策はないのか、と言えば、あるのです。

それが、種類株式の『取得条項』なのです。

続く・・・。

 

(古山喜章)

2023年5月16日 (火)

株式の譲渡承認請求書が届きました!②

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

②取締役会の譲渡承認では、分散防止の効果なし

 

2006年の新会社法施行後、ほとんどの会社で、

定款に“株式の譲渡制限”の項目が記載されました。

“当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を必要とする。”

といった内容の文言が書かれています。

ほとんどの経営者が、

“これでうちの株式が変なところに売られることはない。

 取締役会の承認が必要なのだから。

承認しなかったらそれで終わりだ。”

と思い込んでます。

 

この認識は、大きな誤りです。

取締役会の承認が必要でも、株主は他の人や法人に、

株式を売ることはできるのです。

それはなぜか。

会社法127条では、『株式譲渡自由の原則』として、

株式を売り渡す、という株主の権利を守る条文が定められています。

そのため、株主が会社に提示する株式譲渡承認請求の文書には、

“私は株式をこの相手に売りたい。

この売先がイヤなら、別の売り先を示すか、会社が買い取ってください。”

と書くことができるのです。

こうすることで、売先の相手が誰であれ、

『株式を売り渡す』という株主の権利は守られるのです。

 

つまり、会社側は、

“その売り先に株式を売るのは認めない。”とは言えるものの、

“相手が誰であろうと、あなたが株式を売ることは認めない。”

とは言えないのです。

売主である株主が提示する相手先がイヤなら、

他の売り先を提示するか、会社が買い取るか、

会社は売主に意思表示しなければならないのです。

それも、株式譲渡承認請求書が届いて2週間以内です。

だから、配達証明付きで送付してくるのです。

何も返事をしなければ、当初の売り先へ売ることを

会社側が認めたことになるのです。

 

会社側としては、

得体のしれない人物や法人に株式を持たれたくありません。

なので、ほとんどの場合、

“会社が買い取ります。”と株主に返事をすることになります。

しかし、ここで新たな問題が出てきます。

会社が買い取ります、とはいうものの、

その買取の株価をどうするのか、ということです。

一方的には決めれません。双方の合意が必要です。

紛糾すれば、とんでもない高額になることが、あるのです。

続く・・・。

 

(古山喜章)

2023年5月15日 (月)

株式の譲渡承認請求書が届きました!①

「知らない弁護士から、株式の譲渡承認請求書が届きました!」

と、ある会社の社長から、慌てた声で電話連絡が入りました。

取り急ぎ、メールで送信してもらい、内容を見ました。

見ると、配達証明付きで会社代表者宛に送られていました。

 

①非上場の株式買取請求ビジネスが動き始めています

 

株式の譲渡承認請求書、というのは、

“手元にある御社の株式を売り渡したいのですが、いいですか?”

と会社にお伺いをたてる文書です。

そこにはもちろん、売りたい先の個人名や法人名も記載します。

譲渡承認請求書は、株式を譲渡する際に必要な文書なのです。

今回のケースでは、

聞いたことのない法人名が売り先の名前として、書かれていました。

 

今回届いた譲渡承認請求書は、弁護士から届いたものです。

本来の株主がその弁護士に依頼し、株主の代理人として、

文書を配達証明付で送りつけてきたのです。

本来の株主は、創業家の親族でした。

それも、現代表とはこの数年、折り合いの悪い親族だったのです。

その株主は、会社の株価が上がってきていることを知っていました。

もっている株式は、15%ほどでした。

15%では、株主であってもたいしたことはできません。

いわゆる、少数株主です。

 

この数年、

『非上場会社の株式を高価で売却できますよ。』

と書籍や広告でセールスする弁護士事務所が増えてきたのです。

『どうにもできない塩漬けになっている株式はありませんか?』

といった感じです。

ここ十年ほどは、

“消費者金融への過払い金請求”や“残業代の未払い金請求”

で稼ぐ弁護士事務所が目立ちました。

しかし、そのような需要もなくなりつつあるなか、

新たなビジネスチャンスとして目を付けたのが、

少数株主へのアプローチなのです。

 

非上場の中小企業には、

10%前後かそれ以下の、少数株主が存在するケースが多いです。

そして、多くの場合、放置状態になっています。

しかも、非上場会社といえども、株価が驚くほど高い場合もあります。

そのことに気づいた弁護士事務所が、動き始めたのです。

今後、どんどん増えてくると思われます。

先に紹介した事例も、文書の送り主は、

少数株主ビジネスの書籍を出版している、弁護士事務所だったのです。

 

経営者サイドからすれば、迷惑な話しです。

「そのうちに本人と交渉して適当な値段で買い取ろうとしてたのに、

 弁護士が絡んで、やっかいな大事になってきました!」

といった案件が、私たちの周りでも、ポツポツと出てきているのです。

経営者を苦しめ、少数株主を加担する弁護士事務所は、

私たちからすれば、敵なのです。

 

この話しをすると、

「うちの定款には譲渡制限の項目がありますから、

 そんなことにはならないですよ。」

と言われる社長がいます。

が、その認識は大間違いです。

敵である弁護士事務所は、その法の穴を狙って動いているのです。

譲渡制限項目で阻止できるのなら、弁護士事務所はわざわざ、

商売として動こうとしません。

 

譲渡制限はなぜ役に立たないのか、どうすればいいのか、

といったことについて、書き進めてゆきます。

 

(古山喜章)

2023年5月12日 (金)

決算書申告時期です④

3月決算の会社は、本決算が終わり、

これから決算書作成の時期を迎えます。

そこで、改めて決算書作成(税務申告)のポイントをお伝えします。

 

ほとんどの会社は、決算書を銀行に提出します。

銀行から借入があれば、決算書の提出を求められます。

 

その際に、決算書と一緒に、

勘定科目内訳書といって、

決算書に載っている各項目の内訳を記す書類があります。

 

このなかに、借入金の内訳書というものがあります。

 

××銀行からの借入がいくらあって、

金利をいくら支払っているか、という資料です。

 

この内訳書に補足欄がありますが、ご丁寧に、

金利●%などと書いている会社がありますが、

これはおやめください。

 

わが社の調達金利を

全ての銀行に知らせることになります。

 

当然、銀行はチェックしますから、

「あぁ、よそは、●%と貸してるのか・・・

なら、うちも●%の金利提案でいいな。」となります。

 

ここは、借入金の残高のみ書いて、

支払利息の金額すら書かない、という対応でよいです。

もし、何か言われたら、そのとき考えればよいですから。

 

(福岡雄吉郎)

 

 

2023年5月11日 (木)

決算書申告時期です③

 

 

3月決算の会社は、本決算が終わり、

 

これから決算書作成の時期を迎えます。

 

そこで、改めて決算書作成(税務申告)のポイントをお伝えします。

 

 

3.特別損失を活用する。

こちらも、これまでも繰り返し申し上げていますが、

特別損失を活用することで、

営業利益、経常利益を増やしてください。

これが銀行対策になります。

 

以下が、特別損失の項目です。

Tokubetu_20230511074901

 

 

先週のブログで、電力料が高騰した分は、特別損失に、

とご照会しました。「本当にして良いのでしょうか?」と問い合わせを受けましたが、

上場会社でも、このようにプレスリリースして、

急騰した電力料と通常料金の差額を特別損失に計上しています(以下をクリックください)。

ダウンロード - 230503e789b9e588a5e6908de5a4b1.pdf

各社おかれた状況はそれぞれ違うと思いますが、ご参考にしてください。

(福岡雄吉郎)

 

 

 

2023年5月10日 (水)

決算書申告時期です②

3月決算の会社は、本決算が終わり、

これから決算書作成の時期を迎えます。

そこで、改めて決算書作成(税務申告)のポイントをお伝えします。

 

2.資産が本当に資産か、検討する

期中で何かを買った場合、投資した場合、などは、

通常、資産に計上します。

しかし、本当にそれは資産でしょうか?

 

・30万円未満の資産は、

少額減価償却資産として、

一括経費にできます。

ただし、年間300万円が上限です。

 

・改修工事を全額資産にしていませんか?

改修工事といっても、

これまでの原状回復的な工事もあります。

原状回復工事は、修繕費として計上できます。

 

・新しく投資した設備は、特別償却を検討されましたか?

全額経費で落とせる即時償却は、

事前手続が必要ですが、

『中小企業投資促進税制』という30%特別償却は、

決算申告の際に手続すればOKです。

 

また、中古で買った資産は、新品で買うよりも早く減価償却できます。

意外に、税理士さんも中古資産の取扱いをしっかりしてくれず、

中古なのに新品で買ったものとして、耐用年数を設定し、

減価償却しているケースも散見されます。

 

改めて、1年通じて増えた資産が、

本当に資産かどうか、確認してください。

 

(福岡雄吉郎)

2023年5月 9日 (火)

決算書申告時期です①

3月決算の会社は、本決算が終わり、

これから決算書作成の時期を迎えます。

そこで、改めて決算書作成(税務申告)のポイントをお伝えします。

 

1.税額控除を使う

(1)「賃上げ税制」について、質問を受けることがあります。

あたかも、新しく出来た、と勘違いしそうですが、

この制度は、これまでも存在しています。

「所得拡大促進税制」です。

 

だいたい、顧問先の状況を確認すると、

顧問税理士さんが、決算を申告する際に、

この制度が使えるかどうか、確認している、

という会社が多いです。

 

アルバイト・パートを含む社員給与(役員報酬は除く)を、

前年度と比べて、1.5%以上増やしたら、

増加した給与額の15%が法人税から控除できる、という制度です。

控除額が30%になる上乗せ措置もありますので、

顧問税理士さんに、「うちは使えるの?」と聞いてみるのが良いと思います。

 

(2)試験研究費の税額控除

メーカーで研究開発を行っている、という会社は、

この税額控除を検討ください。

研究開発に投じた資金(材料費、労務費、経費)がまとまってあれば、

だいたい、その10%くらいは法人税が安くなる、という制度です。

 

サービス業は使いづらいのですが、

メーカー(製造業)であれば、使える余地が大きいです。

 

(福岡雄吉郎)

2023年5月 8日 (月)

なぜ 自己株を分散させてはいけないのか?

トラブル発生の要因になるからです。

  • 社長の支配権が保証されません。
  • 取締役会で譲渡承認が要るとガードしてあると安心している。
  • 少数株主は株所有の権限がないので心配はありません。
  • 会社運営をしてゆく上で会社のトップに立ち、リーダーシップを発揮してゆく後継社長にとっては、せめて全株式の33%は所有が必要ですし、中小企業に於いては議決権の50%以上は所有してゆくべきです。お家騒動が発生しないためにも
  • 「わが社の自社株の移転は取締役会の承認が要ることになっていますので拒否できることができます。勝手に穣ることが出来なくなっています」と発言なさる方がいらっしゃいます。

仮に営業部長が千株個人名で所有されていました。その営業部長が自動車事故でお亡くなりになりました。奥様が当然、相続人となり、名義の書き換えを申し込まれました。拒否できるでしょうか?  

答えは 出来ません!!  

部長の財産であり、それは相続人に相続されるものなのです。民法では奥様が死んだら、次の相続人に渡るのです。

  • 少数株主は配当を受け取る以外に何のメリットもありません(中小企業では無配が多いのです)

 先の話 部長の奥様がこの株式の買取を会社に申し出ると、次の売先を指示しなくてはいけませんし、その時にいくらで株式を買い取ってくれるのかが問題になるのです。

その時の株価で納得がいかない場合、裁判に持ち込まれると、とんでもない価格に跳ね上がります。DCF法とかと言って、公認会計士が値段を決めるのです。今日、このトラブルが非常に多くなり、大問題になっています。

DCF法

将来にわたって生み出す収益(キャッシュフロー)を現在価値に割り引いて企業価値を評価する手法である。DCFとは「Discounted Cash Flow」の略。

実に面倒なことになりますので分散している自社株式を根気よく集める作業をコツコツと集めなければなりません。わが社でもこの手の相談が多くなっています。
(井上和弘)

2023年5月 2日 (火)

特別損失を活用しなさい

先日、3月末決算の会社の仮決算書を拝見しました。

その会社は卸売業です。

経費内訳をみると、電気代が前期に比べて約22百万円、

増えていました。

 

社長に聞きました。

「設備は特に増えていないので、この22百万円は、

 冷蔵倉庫とかの従来の電気代が値上がりで増えた金額ですよね?」

「そうです。特に設備は変っていません。」

「ならば、この22百万円は、価格高騰によるものとして、

 前年との差額をそのまま特別損失に計上してください。」

「そんなことできるんですか!」

「特別損失は、例年に比べて特別な費用だと、

 経営者が判断した費用です。特に法的な決まりはありませんよ。」

「そうなんですか。

 でも、勘定科目はどうすればいいでしょうか?」

「“その他特別損失”としてください。」

「わかりました!それだけで営業利益と経常利益が22百万円増えますね!

 ありがとうございます!」

 

この一年間、電気代はどことも、想定外の高騰です。

設備の稼働に変化がなくとも、1.5倍以上になっているはずです。

このような費用こそ、特別損失なのです。

「値上がり分はどうやって計算すればいいですか?」

と聞かれたこともあります。

「前期と比べて、稼働している設備に大きな変化がないのなら、

 単純に前期との差額を特別損失にしてください。」

と申し上げております。

 

「銀行に聞かれたら、どう説明すればいいのでしょうか?」

と質問される方もいました。

「会社の経営判断で電気代の値上がり分は特別損失にしました、

 と回答すれば十分ですよ。」

と申し上げております。

反対した税理士も、今のところは聞いておりません。

「税理士に言ったら、“なるほど。”と言われました。」

という答えばかりです。

 

先に紹介した会社は、卸売業です。

多くの在庫を抱えて、回収には時間がかかる商売です。

常に資金繰りが厳しく、

銀行からの資金調達が必要となる機会が多いです。

銀行は、営業利益、経常利益を重視します。

「先生、銀行が特別損失の中身を知ったら、

 この営業利益は違うんじゃないか、とか思わないでしょうか?」

と心配される経営者がおられます。

 

銀行では、会社の格付けをするのは、審査部です。

決算書は、審査部に回され、その部署の人が数値を入力してゆくのです。

特別損失の中身など、その入力する人には、関係ないのです。

担当者が特別損失の内容を聞き、容認できるのなら、それでOKです。

銀行担当者にしても、担当している融資先の格付けがよいほうが、

融資案件を通しやすいのです。

融資が多いほど、銀行員としての成績が上がるのです。

 

間もなく決算が確定する、という会社が多いと思われます。

特別損失に計上できる、例年には発生しない特別な経費や、

想定外に値上がりした費用はないか、など再度確認してください。

そうするだけで、

営業利益、経常利益の金額を増やす事ができるのですから。

 

(古山喜章)

2023年5月 1日 (月)

粉飾決算をしてはいけません

長い付き合いの友人ともいえる山川太治(仮名)君が、疲労感を体中に表わせて、私の事務所に相談に見えた。

30代に始めた建設土木業が波に乗り、50代の初めは景気の良い噂を聞いていたが、最近の不況の下、あまりうまくいっていないことは聞いていた。

「何の相談ですか?」

「実は 得意先のA社が一年前に倒産して、もらっていた受取手形が不渡りとなり資金繰りに窮してしまって、困っているんだ!」

決算書のB/Sを見ると売掛金の多さ、在庫(未成工事支出金)の多さから見て私にピンとくるものがありました。

「この決算書 粉飾しているな~」

「えっ すぐ見てわかるんかい?」

「何期前からやっているんだい?この期だけではないね~」

「井上さん、やはりプロだな~。実はお恥ずかしいが粉飾してあるんだ・・・」

「銀行の上席の人間が見たらわかるよ。運転資金はもうこれ以上、出さないと言ってきたかい?」

ますます彼の顔に疲労感が漂う・・・

「なんでやってはいけない粉飾決算など、してしまうんだ?」

「井上! お前さんにはわからないだろうが公共事業を受ける俺たちは国土交通省に経営審査資料を届けて、ランク付けをしてもらって仕事をもらえるんだ!赤字だったらランクが下がり、仕事が取れなくなってしまうんだよ」

「お前にはわからない?私は何十年と経営コンサルタントをしてきているんだよ。経審がわからないでは建設業者の相談は受けられないよ!馬鹿にするな!おれに相談なんかするな!」

友達と思って思わず言ってしまった!

 

「お前 赤字になったら経審の点数が悪くなるって言ったよな・・・」

「うん!」たちまち声が小さくなった。

「赤字ってのは利益が赤字っていうことだが、何利益が赤字なんだ! 経審が見る利益は 何利益だ経審は毎年 あるのか?」

「・・・・・・・・」答えられないのです。

実は、経審では 次の8項目を審査されます。

 

1.総支払利息率       借入金が多くないか

2.負債回転期間       何年で返済できるか

3.総資本売上総利益     ROA

4.売上げ高経常利益     利益が出ているか

5.自己資本対固定資産比率  固定資産を自己資金でまかなえているか

6.自己資本比率       安定性

7.営業キャッシュフロー   使える現金が生まれているか

8.利益剰余金(純資産合計)  自己資本は充分あるのか

利益は経常利益です。税引き後純利益ではありません。

山川君はこの3年、粉飾をして税前利益が赤字にもかかわらず、黒字にして税金を支払っていたのです。

不渡り手形をもらっても、特別損失で落として営業利益、経常利益は黒字にして税引前利益を赤字にすればいいものを無知なる故にこの様な粉飾をして経審におびえ、銀行におびえ、粉飾決算書作りに多くのエネルギーを使ってやっていたのです。

銀行は営業利益を重視しているのに、わざわざ粉飾することはないのです。銀行は含み損を出す行為(オフバランス)を歓迎してくれるのですが、無知なる上にアホな行動をとるのですね。

 

(井上和弘)

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