なぜ 自己株を分散させてはいけないのか?
トラブル発生の要因になるからです。
- 社長の支配権が保証されません。
- 取締役会で譲渡承認が要るとガードしてあると安心している。
- 少数株主は株所有の権限がないので心配はありません。
- 会社運営をしてゆく上で会社のトップに立ち、リーダーシップを発揮してゆく後継社長にとっては、せめて全株式の33%は所有が必要ですし、中小企業に於いては議決権の50%以上は所有してゆくべきです。お家騒動が発生しないためにも
- 「わが社の自社株の移転は取締役会の承認が要ることになっていますので拒否できることができます。勝手に穣ることが出来なくなっています」と発言なさる方がいらっしゃいます。
仮に営業部長が千株個人名で所有されていました。その営業部長が自動車事故でお亡くなりになりました。奥様が当然、相続人となり、名義の書き換えを申し込まれました。拒否できるでしょうか?
答えは 出来ません!!
部長の財産であり、それは相続人に相続されるものなのです。民法では奥様が死んだら、次の相続人に渡るのです。
- 少数株主は配当を受け取る以外に何のメリットもありません(中小企業では無配が多いのです)
先の話 部長の奥様がこの株式の買取を会社に申し出ると、次の売先を指示しなくてはいけませんし、その時にいくらで株式を買い取ってくれるのかが問題になるのです。
その時の株価で納得がいかない場合、裁判に持ち込まれると、とんでもない価格に跳ね上がります。DCF法とかと言って、公認会計士が値段を決めるのです。今日、このトラブルが非常に多くなり、大問題になっています。
DCF法
将来にわたって生み出す収益(キャッシュフロー)を現在価値に割り引いて企業価値を評価する手法である。DCFとは「Discounted Cash Flow」の略。
実に面倒なことになりますので分散している自社株式を根気よく集める作業をコツコツと集めなければなりません。わが社でもこの手の相談が多くなっています。
(井上和弘)
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