決算書申告時期です②
3月決算の会社は、本決算が終わり、
これから決算書作成の時期を迎えます。
そこで、改めて決算書作成(税務申告)のポイントをお伝えします。
2.資産が本当に資産か、検討する
期中で何かを買った場合、投資した場合、などは、
通常、資産に計上します。
しかし、本当にそれは資産でしょうか?
・30万円未満の資産は、
少額減価償却資産として、
一括経費にできます。
ただし、年間300万円が上限です。
・改修工事を全額資産にしていませんか?
改修工事といっても、
これまでの原状回復的な工事もあります。
原状回復工事は、修繕費として計上できます。
・新しく投資した設備は、特別償却を検討されましたか?
全額経費で落とせる即時償却は、
事前手続が必要ですが、
『中小企業投資促進税制』という30%特別償却は、
決算申告の際に手続すればOKです。
また、中古で買った資産は、新品で買うよりも早く減価償却できます。
意外に、税理士さんも中古資産の取扱いをしっかりしてくれず、
中古なのに新品で買ったものとして、耐用年数を設定し、
減価償却しているケースも散見されます。
改めて、1年通じて増えた資産が、
本当に資産かどうか、確認してください。
(福岡雄吉郎)
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